配偶者負担額・財産分与
Eさんは別居中で、離婚を考えています。夫婦共同で購入した不動産があるため、財産分与について質問したいと思います。しかし、夫が夜逃げをしてしまったため、行方不明になっています。このような場合、財産分与はどのように行われるのでしょうか。
一般的には、夫婦が共同で所有している財産を分与する場合には、離婚の判決が出るまでの間に、夫婦間で話し合いが行われるか、または、調停、裁判等の手続が行われ、その結果として財産分与の内容が決まることになります。ただし、夫が行方不明となっている場合には、上記の手続を行うことができないため、財産分与については、特殊な手続が必要となります。
まず、夫の行方不明については、民事訴訟法第21条に基づき、夫の居住していた市区町村の役場に届け出る必要があります。また、夫からの連絡があった場合には、婚姻関係が継続していなくても、その状況を届け出ることができます。この届け出によって、夫の行方探しに役立てることができます。
次に、財産分与については、原則として夫婦間で話し合いが行われ、合意が成立した場合には、その内容に基づいて財産分与が行われます。ただし、相手方が行方不明となっている場合には、夫婦の合意が成立しない可能性があります。
そのため、財産分与を求めるためには、裁判所への申立てが必要です。具体的には、相手方の行方不明の事実を認定してもらうために、民事訴訟法第〔21条〕、第246条等に基づき裁判所に申立てを行います。この申立てにより、裁判所は、相手方の行方不明が事実であることを認定し、財産分与の請求ができるようになります。
また、裁判所に申立てる際には、相手方が差し押さえられた場合、または、相続の手続きが始まった場合には、申立てできなくなることがあります。そのため、相手方が行方不明であることを知ったら、早めに法律相談を受け、適切な手続きを進めることが重要です。
なお、財産分与が行われた場合には、夫婦の持分に応じて、共同名義が抹消され、新たに各自の名義で登記されます。また、財産分与によって得られた財産は、婚姻関係の継続中にもっている場合には、税務署に申告する必要があります。
以上のように、夫婦共同で所有している不動産の財産分与については、夫が行方不明となった場合でも、適切な手続きを行うことで解決することができます。ただし、手続きが難しく、時間がかかることもありますので、早めの法律相談を受けることが必要です。
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