離婚・離婚調停

Cさん Cさんは、夫の浮気を知り、離婚を考えている。 3. 浮気が原因で離婚する場合、慰謝料はどれくらい請求できるのか。
夫の浮気が原因で妻が離婚を申し立てた場合、慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、相手方に精神的苦痛を与えたことに対して、その償いとして請求されるものであり、不貞行為をした配偶者に対して請求されることが多いです。
慰謝料の請求には、配偶者の不倫が原因で妻が精神的苦痛を受けたことが必要です。そのため、妻が不倫を知った後、心身に何らかの影響があった場合に請求することができます。ただし、その影響が言いがかりや思い込み、不倫の事実が認められなかった場合などは請求できません。
慰謝料の請求額については、婚姻期間の長さ、被害の程度、不倫の内容、被害者の年齢、身分および経済力などに応じて、裁判所が請求額を決定します。裁判所は、被害者の苦痛の程度を勘案して、適切な額を決めるように求めています。また、素行不良の程度や不倫相手との関係なども請求額に影響することがあります。
一般的には、配偶者の不倫が原因で離婚された場合には、10万円から300万円程度の慰謝料が請求されることが多いです。なお、慰謝料は請求時期によって異なります。離婚後に請求した場合には、支払いが確定するまでに長期間かかることがあるため、可能な限り早期に請求することが望ましいとされています。
ただし、慰謝料請求には一定の期限があります。民法では、「行為が終了した日から1年以内に」請求しなければならないとされています。不倫が2018年1月1日に始まり、不倫が2019年12月31日に終了した場合には、妻は2020年12月31日までに慰謝料を請求しなければなりません。
以上のように、夫の浮気が原因で離婚する場合には、慰謝料を請求することができます。慰謝料の請求額は、婚姻期間の長さ、被害の程度、不倫の内容、被害者の年齢、身分および経済力などに応じて決定されるため、具体的な金額を指定することはできません。また、請求時期には一定の期限があるため、早期に請求することが望ましいとされています。
おすすめ法律相談

政治家のパーティーに出席し、寄付をしました。その後、政治家がスキャンダルに巻き込まれた場合、寄付金を返還できるのでしょうか?
政治家への寄付に関する法律についてまず説明します。政治家への寄付は、「政治資金...

売却する不動産について、買主が支払う予定だった契約金の一部が不足していることが判明した場合、どうすれば良いか相談したい。
売却する不動産について、買主が支払う予定だった契約金の一部が不足していることが...

Dさん「交通事故の損害賠償請求」について、友人が経験したことで相談をしているのですが、過去3年間にもう一度車運転の免許を取りたいと考えています。友人は以前、自動車事故を起こし、相手方から損害賠償請求をされた経験があったため、再度免許を取得することができるのか心配しています。このような場合、再度免許を取得することは可能なのでしょうか?
交通事故を起こしたことがあるために再度免許を取得することができるかどうか、とい...

債務整理をしても生活費はどのように確保できるのでしょうか。 Cさんは60代女性で、夫の介護により収入が減少し、クレジットカードの借金があり、返済が困難になっています。
債務整理によって生活費を確保する方法について、以下のように説明します。 債務...

Eさんは、自分の会社の株式の一部を新たな投資家に売却して、事業を拡大する計画を立てています。この場合、どのような手続きをすればよいでしょうか?
Eさんが会社の株式を売却する場合、一般的には次のような手続きが必要です。 1...

Jさんは、自動販売機にて飲料を購入したものの、瓶の中身が薄かったため、自動販売機会社にクレームを入れましたが、返金は対応できないと言われました。このような場合、自動販売機会社に対して何かできる対処法はありますか?
まず、自動販売機にて商品を購入する場合、商品に関するトラブルが発生する可能性が...

離婚後の親権問題で、夫が子どもを引き取りたいと言っています。しかし、夫は仕事が忙しく、子どもをうまく世話することができるのか心配です。どういう対処法があるのでしょうか?
離婚後に子供の親権をめぐる問題が生じた場合、原則的には両親が協議して決定するこ...