離婚・離婚調停

Cさん Cさんは、夫の浮気を知り、離婚を考えている。 3. 浮気が原因で離婚する場合、慰謝料はどれくらい請求できるのか。
夫の浮気が原因で妻が離婚を申し立てた場合、慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、相手方に精神的苦痛を与えたことに対して、その償いとして請求されるものであり、不貞行為をした配偶者に対して請求されることが多いです。
慰謝料の請求には、配偶者の不倫が原因で妻が精神的苦痛を受けたことが必要です。そのため、妻が不倫を知った後、心身に何らかの影響があった場合に請求することができます。ただし、その影響が言いがかりや思い込み、不倫の事実が認められなかった場合などは請求できません。
慰謝料の請求額については、婚姻期間の長さ、被害の程度、不倫の内容、被害者の年齢、身分および経済力などに応じて、裁判所が請求額を決定します。裁判所は、被害者の苦痛の程度を勘案して、適切な額を決めるように求めています。また、素行不良の程度や不倫相手との関係なども請求額に影響することがあります。
一般的には、配偶者の不倫が原因で離婚された場合には、10万円から300万円程度の慰謝料が請求されることが多いです。なお、慰謝料は請求時期によって異なります。離婚後に請求した場合には、支払いが確定するまでに長期間かかることがあるため、可能な限り早期に請求することが望ましいとされています。
ただし、慰謝料請求には一定の期限があります。民法では、「行為が終了した日から1年以内に」請求しなければならないとされています。不倫が2018年1月1日に始まり、不倫が2019年12月31日に終了した場合には、妻は2020年12月31日までに慰謝料を請求しなければなりません。
以上のように、夫の浮気が原因で離婚する場合には、慰謝料を請求することができます。慰謝料の請求額は、婚姻期間の長さ、被害の程度、不倫の内容、被害者の年齢、身分および経済力などに応じて決定されるため、具体的な金額を指定することはできません。また、請求時期には一定の期限があるため、早期に請求することが望ましいとされています。
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