離婚・離婚調停
Cさん Cさんは、夫からのDV被害があり、離婚を望んでいます。しかし、夫はその気配を見せず、話し合いができません。 1. DVの被害を受けた場合、離婚はどう進められますか? 2. 離婚後、養育費はどうされますか? 3. 離婚後、親権はどのように決まるのでしょうか?
まず、1.について回答します。DVの被害を受けた場合には、配偶者から離婚を求めることができます。離婚を求めるためには、「被害の証明」と「原因の説明」が必要です。被害の証明には、レポートや診断書、警察の報告書などを提出することが一般的です。また、原因の説明には、DV被害や家庭内暴力の態度や言葉などが含まれます。離婚訴訟を起こす場合、民事訴訟法上、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。家庭裁判所は、双方の主張や証拠を審理し、離婚の可否や財産分与の問題などを判断します。離婚を希望する場合、別居期間が必要になります。法定の別居期間が、夫婦別居時に相談して決めることもできますが、双方が合意していない場合は、裁判所が決定します。
次に、2.について回答します。離婚した場合、養育費がどのように扱われるかは、子供の年齢によって異なります。未成年の場合、子供の養育費・教育費などが発生します。また、養育費の支払いは、裁判所が決定した金額や期間に従う必要があります。養育費の決定には、子供の年齢・性別・教育にかかわる費用・収入・財産状況などを総合的に判断して決定されます。養育費は、定期的な支払いをすることが原則であるため、支払いが遅れる場合や、完全に払わない場合は、裁判所が支払いを命じることがあります。養育費は、変更が可能です。変更を申し立てる場合は、状況に応じて相談してください。
最後に、3.について回答します。 離婚後の親権については、子供の幸福を考慮して判断されます。原則的に、両親が共同で子供を育てることが求められます。親権をめぐって紛争が生じた場合、先ずは親と裁判所が相談をし、協議することが望ましいですが、解決されない場合は、家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所では、子供の年齢・性別・就学・居住環境・親子関係・両親の収入・余暇・家庭の状況などを総合的に勘案し、認定することが求められます。一般的に、幼年期(初等教育期)にある場合は、母親の親権を認定するケースが多いです。しかし、どちらの親にも親権が認められることもあります。共同親権は、双方が協力して子育てを行うことを目的としています。ただし、子供の幸福を重視し、両親が協力できない場合は、親権者を一方に限ります。親権は、離婚後も共同親権や一方親権になるかによって、支援金や養育費率も変わります。
おすすめ法律相談
Jさんは、アパートを経営している60歳の男性です。アパートの一部の部屋が入居者からの家賃滞納が続いており、差し押さえの通知が来ました。アパートを経営する場合、差し押さえの際の対処方法と、滞納を防ぐ方法があれば教えてほしいと相談してきました。
アパートを経営する場合には、入居者からの家賃滞納に対する対処方法や差し押さえ、...
私は高齢の母親と二人暮らしをしています。母親は自己決定能力が低下しているため、生活全般の面倒をみることができません。成年後見制度を利用して、母親の生活支援を行うことができるのでしょうか? --- Fさんの相談
における成年後見制度とは、成年後見人による既成事実行為の承認(後見人による事前...
Hさんは、自社の商品に対して他社から商標侵害の疑いをかけられた。Hさんは商標登録の手続きを怠っていたこともあって、対応に追われている。Hさんは商標登録をしていれば、このようなトラブルを避けられたかもしれないと後悔している。
商標登録とは、自社の商品やサービスの商標を登録することで、他者から商標権の侵害...
Iさんは、家族信託の設立を検討中です。信託契約書はどのように作成され、どのような内容が含まれているのかを知りたいと相談してきました。
信託とは、財産を信託財産として信託契約に基づき信託に移転し、信託の目的に従って...
夫が借金を抱えており、私にも多額の借金が残されています。夫との関係を継続することが難しく、離婚を考えています。しかし、借金問題や財産分割が心配で、話し合いにもまとまりません。どうすれば借金問題を解決し、離婚が進められるでしょうか。
まず、夫が抱える借金についてですが、婚姻財産制度に基づくと、一般的に夫婦は財産...