離婚・離婚調停

Hさん Hさんは、夫が自分に対して暴力を振るうことがあるため、離婚を考えています。しかし、夫が仕事をしておらず、養育費を支払うことが心配です。 1. 離婚後、養育費はどのように決まるのでしょうか? 2. 離婚後、親権はどのように決まるのでしょうか? 3. 離婚後、夫からの暴力被害に対してどのような法的手続きがあるのでしょうか?
1. 離婚後の養育費について
離婚後の養育費は、夫婦の協議や調停、裁判等によって決まります。配偶者同士で協議する場合、まずは夫婦が合意に達することが望ましいです。合意に達すれば、裁判所に申し立てをすることができます。
もし協議が不成立であり、調停や裁判によって決定された場合、養育費は、子どもの年齢や健康状態、生活費等に応じて計算されます。収入や財産状況、世帯を構成する人数等も考慮されます。
また、離婚後夫が仕事をしていない場合でも、養育費を支払う義務があります。養育費は、両親の責任であり、子どもの人権にかかわることでもあるためです。裁判所から「仕事を探すように」という指導が出る場合もあります。
2. 離婚後の親権について
離婚後の親権は、子どもの最善の利益を考慮し、夫婦の協議や裁判によって決まります。親権は、子どもの生活、教育、保健、福祉等の面での権限を意味します。
通常、親権は両親が共同で持ちますが、一方の親に委ねることもできます。また、親権の委託が必要ではない場合もあります。
裁判所が親権委託の判断を下す場合、子どもの最善の利益を考慮します。そのため、夫が暴力を振るっている場合は、安全な環境で過ごすことができる親に親権を委託することが考慮されます。
3. 離婚後、夫からの暴力被害に対しての法的手続き
離婚後も夫による暴力被害に遭った場合、次のような法的手続きを行うことができます。
・被害届の提出:被害届は、警察署や地方検察庁に提出します。被害が軽度であれば、示談や損害賠償の交渉を行うこともできます。
・仮処分:虐待やストーカー被害など、救済が切実であると認められる場合は、裁判所から緊急の保護措置(仮処分)を受けることができます。
・家庭裁判所からの被害防止命令の申請:家庭裁判所に被害防止命令の申請ができます。命令は、暴力を行った者に対して、被害者の接近禁止や連絡禁止、家庭内暴力を禁止するものです。命令が出されれば、警察による強制執行も可能です。
以上のような法的手続きを行うことによって、夫からの暴力被害に対する救済が可能です。ただし、被害に遭った場合は、暴力を続けないように早期に対処することが大切です。
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