離婚・離婚調停
別居中の夫から、離婚したくないと言われました。でも、私はもう一緒に暮らせないと思います。どうしたらいいですか?
まず、別居中の夫から「離婚したくない」と言われた場合でも、あなたが離婚を望む場合は、夫の意向に関係なく離婚を申し立てることができます。日本の法律では、夫婦が離婚を望む場合は、いずれか一方が裁判所に離婚の申し立てをすることで離婚が成立します。
申し立てをするにあたっては、以下のような手続きが必要となります。
1. 離婚の種類を選ぶ
まず、どのような方法で離婚するかを決める必要があります。離婚には、協議離婚と審判離婚の2つの方法があります。
協議離婚は、夫婦が話し合って離婚条件を決め、それを裁判所に申し立てる方法です。審判離婚は、裁判所が夫婦の条件を調停や裁判で決める方法です。
2. 離婚原因を選ぶ
次に、離婚の原因を選びます。離婚原因は、夫婦の協議で決めることもできますが、一方が原因を主張して申し立てることもできます。
一般的な離婚原因には、不貞行為、暴力行為、身体的な病気や障害、経済的な問題などがあります。
3. 離婚条件を決める
協議離婚の場合、夫婦が離婚条件を決めます。離婚条件とは、子供の親権や養育費、財産分与、慰謝料、扶養義務などのことです。
離婚条件が合意できない場合は、裁判所で決めることになります。
4. 離婚届を提出する
離婚条件が決まったら、裁判所に離婚届を提出します。離婚届には、夫婦の基本情報や離婚原因、離婚条件などが記載されます。
提出された離婚届は、裁判所で審査されることになります。
以上のような手続きが必要ですが、夫婦で協議離婚を行えば、比較的スムーズに離婚申し立てを進めることができます。ただし、夫が離婚を望まない場合は、協議離婚に至らず、審判離婚という手続きをとらなければなりません。
審判離婚は、裁判官や調停員などの第三者が夫婦の話し合いに介入して、離婚条件を決定する手続きです。夫が離婚に反対する場合は、これらの手続きを経ることになります。
なお、別居中の夫が子供を引き取ろうとする場合、あなたが離婚申し立てをした場合でも、夫が子供を引き取ることができます。その場合、裁判所が親子関係の解消や夫婦財産等を決定する手続きをとります。
最後に、別居中の夫と離婚をする場合でも、離婚後の生活や子供の養育など、多くの問題があります。そのため、離婚する前に、弁護士や法律相談センターなどに相談することをおすすめします。そうすることで、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
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