離婚・離婚調停

夫が転勤で海外へ行くことになり、私たちは離婚することになりました。日本在住の子どもをどうするか悩んでいます。どうすればいいでしょうか?
法的には、夫婦の間での子どもの親権者について、民法によって定められていることがあります。夫婦に子どもがいる場合、親権は原則として共同で行うことが求められています。つまり、夫婦の双方が子どもを育てる責任を負うことになります。
しかし、夫婦の間で離婚が成立した場合や、このような事情により夫と妻との間に物理的な距離が生じた場合には、どのように子どもの親権を行使すべきかについて問題が生じることがあります。そこで、法律上どのような対応が必要なのでしょうか。
まず、離婚が成立した場合について述べます。日本においては、親権者が離婚した場合、一般的には夫婦が話し合って子どもの親権をどう行使するかを決定することになります。実際には、親権者の一方が主に子どもを育て、もう一方は養育費を支払う形態になることが多く、この場合には親権をもった親が子どもと日常的に接することになります。
さらに、離婚に関わらず、夫が転勤で海外に赴任することになった場合について考えてみます。この場合には、妻が子どもを引き続き日本で育てることが必要になります。一方、夫が海外で働くことになるので、どのように子どもと接していくかも問題となります。
このような場合には、夫婦の話し合いが最も重要です。夫婦が離婚する場合についても、両親ともに子どもと接することができるように協力し合うことが大切です。具体的には、以下のようなことが考えられます。
まず、離婚する場合、親権をどちらが持つかを定めた上で、子どもの養育費や面会交流などについて話し合うことが必要です。一方の親が海外にいる場合には、子どもとの接触方法をどのようにするかも重要です。たとえば、Skypeやビデオ通話などを通じて、日常生活を共有することができるようにするといいでしょう。
また、海外にいる親が帰国した際には、子どもと一緒に過ごす時間を十分に確保する必要があります。この際には、もう一方の親や親戚などのサポートを受けることが有効です。
さらに、夫妻が協力して子どもを育てるためには、離婚や海外赴任の前に、将来的に生じうる問題についても話し合っておくことが望ましいです。たとえば、夫が海外にいる場合に子どもが急病にかかった場合には、どのように対応するかなどをあらかじめ決めておくといいでしょう。
以上のように、子どもの親権の問題や、夫妻の話し合いなどが重要なポイントとなります。親権を持つ親は、子どもとの接触を確保することが求められる一方で、もう一方の親も子どもとのコミュニケーションを取ることが大切です。また、離婚や海外赴任前には、親が協力して将来的な問題について共有することが望ましいです。意思決定がうまく行われるよう、弁護士などの専門家のアドバイスを受けるのも有効でしょう。
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