離婚・離婚調停
夫と離婚することになりましたが、夫は私が妊娠していることを知りません。離婚後に情報を伝えるのが遅れると、養育費支払いが遅れる可能性があると思います。どうすればよいでしょうか?
夫との離婚に際し、妊娠中である旨を伝えるかどうかは、個々の事情によって異なりますが、養育費等に関する問題については、遅れることがないよう、適切に対処する必要があります。
まず、養育費に関する法的な基本として、日本国内の家庭裁判所において、配偶者間の離婚につき、未成年の子供に対する養育費の負担額を決定する手続きがあります。この場合、離婚後に妊娠が判明した場合でも、妊娠前に別居していた期間については、相手方が子供の存在を知らなかったことは問題になりません。すなわち、負担額が決まれば、養育費は相手方が定められた期日までに支払うことが義務づけられます。
故に、夫に妊娠を告げるかどうかは、夫とのコミュニケーションや、状況によって異なりますが、法律上問題ない場合は、妊娠を告げることが望ましいと言えます。もし、離婚後に妊娠が判明していたとしても、養育費支払いは決定されますので、夫に早期に告げることで、支払いが遅れることを減らすことができます。
とはいえ、相手方が義務化された支払いをしない場合には、民事訴訟等において訴えることになりますが、この場合は、養育費等の支払いに関しては、訴訟費用等も追加でかかる場合があります。
以上、養育費に関しては、相手方の義務化された支払い等が法的に決定されていますが、早期に告げることで、支払いが遅れることを減らすことができますので、夫には遅れることなく告げることが望ましいと言えます。
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