ストーカー対策・被害防止
Bさんのストーカー問題について Bさんは、飲食店で働く女性で、店の常連客からしつこくアプローチされ、付きまとわれています。当初は店を辞めたほうがいいのか迷っていましたが、ストーカー被害が悪化したため、警察に相談することにしました。Bさんは、その後も店に顔を出しているため、再びストーカー行為を受ける可能性があるため、対策を考えたいと思っています。
ストーカー行為に遭っているBさんには、刑法第2章第1節の「脅迫罪」、「強要罪」、「恐喝罪」、「暴行罪」、「傷害罪」などが適用されます。さらに、ストーカー行為は特定の法律で取り締まられており、被害者の保護や加害者の規制につながることがあります。
まず、Bさんは警察に相談しているため、警察は「ストーカー規制法」に基づいて、Bさんを保護するための措置を取ることができます。「ストーカー規制法」は、ストーカー行為が繰り返される場合に、被害者の安全を確保するための措置を取ることを義務付けています。
具体的には、被害者の住所や勤務先を加害者に知らせないようにする「住所秘匿措置」や、加害者に接近することを禁止する「接近禁止令」があります。これらの措置を求めるためには、警察に申し立てをすることが必要です。
また、「ストーカー規制法」には、加害者に対する制裁規定もあります。刑法の各罪名と同様に、刑罰規定が定められています。例えば、住所秘匿措置や接近禁止令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
なお、飲食店内でのストーカー行為については、「刑法」の「追い回し罪」も適用されます。追い回し罪は、被害者がその場に留まりたいと思っているにもかかわらず、加害者が近づき続ける行為に対して適用されます。具体的には、被害者が飲食店で働いているときに、何度も店に来て、しつこく話しかけたり、つきまとったりすることも含まれます。また、店に来た当時はまだストーカー行為がなかった場合であっても、店を辞めた後に行われたストーカー行為については、追い回し罪の適用が考えられます。
追い回し罪には、懲役刑のほか、追跡をやめさせるための差し止め命令などが可能です。また、追い回し罪を犯した場合は、被害者に対して損害賠償をしなければならないというルールもあります。
ただし、刑法の各罪名や「ストーカー規制法」でも、加害者と被害者との接触が完全に遮断されないことが前提とされています。例えば、接近禁止令の場合でも、業務上の必要性などがあれば接近することができます。また「ストーカー規制法」においても、被害者の安全を妨げることがなければ、加害者と被害者が同じ場所にいることは禁止されていません。
Bさんは、警察や専門機関の相談窓口に相談することで、相談内容に応じた支援や対応策を受けることができます。また、ストーカー被害者支援施設が全国にあるため、利用することもできます。被害者支援施設では、弁護士や心理カウンセラーなど、各種の専門家が働いており、被害者に必要な情報提供や助言、相談窓口の運営などを行っています。
今回の場合、Bさんは飲食店で働いていたため、ストーカー行為をされる場所が限定されました。しかし、一度警察に相談をしたとしても、今後も店に顔を出すことで再びストーカー行為を受ける可能性があります。
そのため、Bさんは、今後も店に出勤する場合には、店に警備員を配置したり、加害者の特定や書き留めるなどの対策を考えた方がよいでしょう。また、加害者との接触が避けられない場合は、周囲の人に協力をお願いし、加害者が近づいてきたら、周囲の人に知らせることが大切です。
加害者が別の場所でBさんに接近する可能性も考えられますので、自宅や通勤路など、自分が行動する場所にも注意を払うことが必要です。自己防衛のためのノウハウ、自己防犯グッズの使用、防犯カメラの設置なども検討するとよいでしょう。
ストーカー行為は、「被害者が自分自身の身体や精神について心配する必要がない社会の実現」を妨げ、被害者の権利を侵害する極めて深刻な問題です。加害者によって一方的に苦しめられるBさんのような被害者が、周囲の人々や警察とともに、ストーカー行為の根絶に取り組むことが大切です。
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