ハラスメント(性的・パワー)
男性、35歳、自営業 私が経営する店舗で、顧客からセクハラ行為を受けました。店内に入るなり、声をかけられ、タッチされました。その後も、帰り際には追いかけられるなど、怖い思いをしています。対処法を知りたいです。
まず、顧客によるセクハラ行為は法律で禁止されています。労働者を対象とした労働安全衛生法や男女共同参画の推進に関する法律、刑法、民法など様々な法律がありますが、今回は刑法や民法に基づく対処法について解説します。
まず、刑法上のセクハラ行為は、強制わいせつ罪やわいせつ行為等処罰規定の中で取り扱われます。強制わいせつ罪は、人に対し暴力、脅迫等の不当な手段を用いて性的な行為を強要する罪であり、わいせつ行為等処罰規定は、性的な意味が強い行為を、相手の意思に反して行う罪です。
このような男女間の犯罪罪に当たる場合、被害者は刑事告訴をすることができます。被害者が証言することで、被害者が受けた性的な行為の内容や被害者が抱える苦悩や心理状態を裁判所に伝えることができます。また、被害者が犯罪被害者適用支援制度を利用することもできます。この制度は、刑事事件の被害者や遺族に対する支援制度で、弁護士費用や慰謝料等の支払いなどが、一定の範囲で支援されます。
次に、政府が推進する男女共同参画の推進に関する法律があります。この法律は、男女の平等な機会及び待遇の確保を目的とし、性的な言動や行動による被害が発生することのないよう、企業等が取り組むべき措置について規定しています。具体的には、「職場でのセクハラについて従業員に啓蒙を行う」「セクハラ相談窓口を設置する」などの措置が提言されています。
そのため、自営業者であっても、セクハラ行為を受けた場合には、男女共同参画の推進に関する法律を参考に、相談窓口や啓蒙活動等、あらゆる手段を用いて、社会全体でセクハラ防止に取り組むことが求められます。
また、労働者を対象とする労働安全衛生法では、セクハラ防止の措置が定められています。事業主は、セクハラ防止の方針を定め、従業員に対して必要な教育や訓練を実施し、セクハラ相談窓口を設けることが求められています。自営業者であっても、自分自身を守る意味で、セクハラ防止の取り組みを行うことは重要です。
最後に、民法上の被害賠償請求について説明します。民法では、相手方の不法行為によって損害を受けた場合に、その損害の賠償請求ができます。この場合、相手方の行為が違法行為であった場合、損害賠償を受けることができます。ただし、民事訴訟は刑事訴訟よりも費用がかかるため、被害が大きくなければ、慰謝料の支払いを求める場合が多いです。
以上が、男性自営業者が顧客から受けたセクハラ行為に対する法的な対処法の概要です。具体的には、被害者が抱える問題に合わせて、刑事告訴や損害賠償請求などを考慮し、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。また、男女共同参画の推進に関する法律の規定に基づく、セクハラ防止の啓蒙活動やセクハラ相談窓口の設置も、自営業者として取り組むことが重要です。
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