不動産の売買契約・トラブル

自身が新築したマンションの一室を仲介業者を通じて賃貸したが、入居者から家賃を滞納された。どうすれば家賃を回収できるか相談したい。
入居者からの家賃滞納は、不動産オーナーにとっては大きな問題となります。家賃に対する滞納に対し、オーナーはどのように対処することができるのでしょうか。以下では、家賃滞納に関する法律関係を中心に解説していきます。
まず、滞納期間や滞納額に応じて家賃滞納に対する手続きや費用は変わってきます。一般的に、入居者が家賃を1か月以上滞納した場合には、不動産オーナーは家賃滞納通知書を発送することができます。この家賃滞納通知書は、入居者に対して滞納期間、滞納額を明示し、一定期間内に滞納額の全額支払いを求めるものです。家賃滞納通知書によって、入居者に対し家賃滞納の重大性を喚起し、滞納の速やかな解決を促すことが目的となります。
もし、家賃滞納通知書を送付しても入居者が一定期間内に支払わなかった場合、不動産オーナーは家賃債権の返還を求める訴訟を起こすことができます。ここで、家賃債権とは、入居者が支払い済みでない家賃のことを指します。
家賃債権の返還を求めるためには、まず民事訴訟法に基づき、裁判所に家賃滞納金の支払い命令を請求する訴訟を起こす必要があります。訴訟を起こす前に、家賃滞納通知書を送付済みであることが望ましいです。このような訴訟を起こすことで、家賃債権の返還を強制することができます。
しかしながら、訴訟には起訴費用や弁護士費用がかかるため、家賃滞納額に比べて多額の費用が発生する可能性があります。また、訴訟においては入居者が家賃滞納の理由を主張する場合もあります。この場合、入居者が主張する事由によっては、家賃滞納について責任を負わせる判断が下されない場合もあります。
なお、家賃滞納に対する返還請求には、特定調停制度や小野財産調停制度を活用することもできます。特定調停制度とは、家賃滞納などの紛争を特別な調停委員会で解決する制度です。一方、小野財産調停制度とは、不動産関連の紛争を調停で解決する制度です。特定調停、小野財産調停いずれも訴訟に比べて費用が安く、手続きも簡易であり、スピーディーに解決することができる利点があります。
以上、家賃滞納に対する対応について解説しました。不動産オーナーは、滞納通知書や訴訟、調停制度等を活用し、家賃滞納に対してきちんと対応することが重要です。家賃滞納は、入居者からの不当な収益を得るものであり、放置してしまうと、オーナー自身の収益にも大きな影響を及ぼすことがあります。そのため、この問題には真剣に取り組む必要があります。
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