不動産取引・登記
売主が倒産してしまった場合、取引は成立しないのでしょうか。手続きや取り扱い方法について教えてください。
売主が倒産した場合、売買契約に基づく商品の引渡しや代金の支払いなどの取引は成立しなくなります。
倒産した企業には破産管財人という専門の人が任命され、その管轄下で資産の処分が行われます。そのため、購入したい商品については管財人に対して買受申込を行うことになります。
まず、買受申込書を破産手続きの開始決定を受けた裁判所に提出し、裁判所から認可を受けることが必要です。認可を受けたら、破産管財人との間で買受契約を締結し、商品を受け取ります。
また、倒産企業が保有している債権も管財人に引き継がれます。債権者がいた場合には、債権者の権利を確保するために、破産手続きを行うことになります。そのため、債権者がいる場合には、破産手続きの中で優先順位が決まり、並行して買受契約の交渉が行われることになります。
また、倒産企業が保有している不動産についても、同様に破産手続きが行われます。不動産の査定や売却先の決定については、破産管財人が行います。不動産を購入する場合には、買受申込書の提出や認可を受けることが必要です。
倒産してしまった場合でも、商品の購入や不動産の取得が可能な点については、消費者にとっては救済措置となります。しかし、倒産処理の手続きは、一般の購入契約と比べて複雑な手続きとなることがあります。そのため、専門的なアドバイスを受けることをお勧めします。
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