不動産取引・登記
Dさんは、相続により所有している土地を売却することになりました。土地の売却に関する登記についての法律相談をしたいと思います。 7. 相続人として登記されている場合、他の相続人が知らないうちに土地を売却することはできますか?
相続人として土地の所有権を持つ場合、その土地の売却には全ての相続人の合意が必要となります。ただし、相続人たちが契約を結び、売買代金を受領した場合、登記が変更される前であれば、その土地を既に売却したという事実は登記上反映されていません。この場合、他の相続人が売却に反対する場合、遡って登記を変更して本来の相続人が所有するように戻すことができます。
また、登記関係は相続人が取り決めることができるため、相続人たちが契約を結び、景品代金を受領してから土地の登記前に相続人たちが合意をやめる場合は、契約前にその旨の合意書を作成することができます。この合意書は、定められた条件によって売却が実行なされなかった場合に、契約によって支払われた金額の分配方法についても規定されます。合意書を取り決めると、相続人たちは互いに予定された方法に沿って行動することができ、土地売却に関する誤解や波紋を防ぐことができます。
以上のことから、相続人たちは、全員が合意し、定められた方法で行動することが土地の売却に必要です。ただし、相続人たちが売買代金を受領すると、登記が既に変更されていなければ(つまりまだ業者に提供されていなければ)、売却行為を行うことができ、他の相続人が措置を要求できます。
また、土地を相続する人は、 不動産登記簿の内容も確認した方が良いことがあります。土地を売却する場合、土地は改装免許の変更が必要になるため、変更された登記簿を確認して、法律上の所有者の名前が変更された印刷物を取得することも必要となります。
相続人たちは、土地を売却する際には、相続人たち全員が同意し、土地の所有権を全労を挙げて確認してから行動することをお勧めします。また、土地の登記の内容も忘れずに確認することをお勧めします。
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