不正競争防止法・景品表示法

Dさん Dさんは、会社で商品の販売促進を担当しています。最近、販促イベントを行うために、商品と一緒に景品を配布することを考えています。しかし、景品の品質や価値が低すぎると、景品表示法に抵触してしまうため、どのように選定すればよいのか悩んでいます。景品表示法で指定されている品質や価値の基準を知り、遵守したいと考えています。
Dさんが現在顧慮している景品表示法とは、平成8年に施行された「景品表示法」のことです。この法律は、景品やプレゼントの景品表示に関する適正化を図り、消費者が正確な情報を得て、適切な判断ができるようにするためのものです。
景品表示法による定義によれば、景品とは、商品やサービスの購入、契約、提示、応募等に対して、商品やサービスと一緒にあげられる品物を指します。また、景品には「無料」、「応募特典」、「抽選券」、「ご愛顧品」など、さまざまな種類があります。
景品表示法では、景品の品質や価値が低すぎる場合に、消費者に対して偽りの情報を与えていると判断され、不当表示にあたるとされています。景品表示法で指定されている品質や価値の基準として、以下のようなものがあります。
1. 相当性
景品表示法によれば、景品の価値は、商品やサービスと同様に、相当するものである必要があります。つまり、景品の価値が商品やサービスの購入価格以下である場合は、不当表示にあたると判断され、景品表示法違反になります。
2. 適格性
景品の品質や性質が、景品の性格や取扱い、使用方法に適格であることが要件となります。例えば、食品が景品として提供される場合、消費期限が明示されていない場合や、保存状態が適切でない場合は、適格性を欠くと判断され、景品表示法違反になります。
3. 契約内容
景品は、商品やサービスと同様に、契約の一部として提供されます。そのため、景品を提供する前に、注意事項や条件などの契約内容を消費者に明示する必要があります。また、景品と商品やサービスの関係性が明確であることが求められています。
以上の要件を満たしている場合、景品表示法違反にはならないことになります。
これらの基準に従って景品を選定する際に、Dさんが注意すべき点は、景品の相当性、適格性、契約内容が適切であることを確認することです。具体的には、以下のようなことが挙げられます。
1. 相当性の確認
景品の価値が、商品やサービスの購入価格以下でないことを確認するためには、市場価格やメーカー希望小売価格を調べることが必要です。また、比較的高価な景品を提供する場合、消費者に対して、景品と商品やサービスの関係を明確に説明することが重要です。
2. 適格性の確認
食品などの環境に左右される景品を提供する場合は、記載された消費期限が確認できるようにすることや、保存方法を明示することが必要です。また、現金やクーポン券などの代金を景品として提供する場合は、購入時の値引きに相当するものでなければ相当性を欠くとされます。
3. 契約内容の確認
景品と関係のある商品やサービスを契約する際には、景品と関係の契約内容を明記することが必要です。また、景品と商品やサービスとの関連性が明確ではない場合は、説明を加えることで消費者に理解してもらえるようにします。
以上のように、景品を提供する場合は、景品表示法に基づいた観点から、適正な品質や価値を選定することが必要です。また、景品と関係のある商品やサービスとの契約内容を明確にすることで、消費者にわかりやすい状況を作り出すことが大切です。
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