不正競争防止法・景品表示法

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自社の新製品の宣伝方法で、景品表示法を遵守して宣伝するにはどのようにすればよいか知りたい。

自社の新製品を宣伝する際には、景品表示法に基づいた表示や表現に留意する必要があります。景品表示法は、消費者の利益を保護するために制定された法律であり、企業が宣伝や販売に関する表示・表現について正確かつ誤解を招かないように義務付けています。具体的には、景品表示法には次のような規定があります。



1. 「景品や特典を提示する場合は、その条件、内容、数量、期間、方法などを明確かつ正確に表示しなければならない」という基本的な義務があります。



2. 「景品や特典の提供を宣伝する場合は、その提供が明示的に条件付きであることを明示しなければならない」という義務があります。また、「景品や特典が約束された場合でも、提供されないことがある場合は、その理由を明示することが必要である」という義務もあります。



3. 「景品や特典が当たる確率を表示する場合は、その確率を正確かつ明確に表示しなければならない」という義務があります。



4. 「商品の性質や効果について表示する場合は、公正かつ正確な情報を提供しなければならない」という義務があります。また、「その商品に関する証明や調査結果などに基づく表示に限る」という規定があります。



以上のような規定に基づき、自社の新製品を宣伝する場合には、以下のような注意点があります。



1. 景品や特典の提示条件、数量、期間、方法などを明確かつ正確に表示することが重要です。具体的には、当選者数や当選条件、景品の品目・数量・価値、景品の引換方法や期間などを明確に表示することが必要です。



例えば、「新製品を購入した方の中から抽選で10名様にA商品をプレゼント!」という場合には、以下のような条件を表示する必要があります。



・購入期間:○月○日から○月○日まで

・景品:A商品○○点(合計○○円相当)

・当選人数:10名様

・応募方法:購入した際のレシートを利用して、応募用紙に必要事項を記入し、指定の宛先まで送信

・当選発表:当選者には購入店舗やメール、当社ホームページなどで発表



2. 提供する景品や特典が条件付きであることや、提供されない場合があることを明示することが義務付けられています。また、景品が提供されない場合の理由についても明示することが必要です。



例えば、「新製品を購入して応募すると、抽選でA商品が当たる!」という場合には、以下のような注意書きを表示する必要があります。



・『お客様がご応募された商品の一部の販路で、対象商品の在庫が無い場合は、景品を差し上げることができません。何卒ご了承ください。』



3. 景品や特典が当たる確率を表示する場合には、その確率を正確かつ明確に表示することが義務付けられています。例えば、抽選で当たる確率が10分の1であれば、「当選確率:1/10」と表示することが必要です。



4. 新製品に関する表示については、公正かつ正確な情報を提供することが重要です。例えば、「新製品は○○機能を備え、△△効果が期待できる」と表現する場合には、その機能や効果の根拠となる証明や調査結果を明示することが必要です。



以上のように、景品表示法に基づいた表示や表現に留意することが、自社の新製品を宣伝する上で重要なポイントです。企業としては、消費者に対して正確かつ明確な情報を提供し、消費者の利益を最大限に保護することが求められます。

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