企業法務・商社法務

C社が海外での売買契約を締結したが、納期が遅れたために莫大な罰金を支払わなければならなくなった。罰金が支払われる必要があるのか、また支払う場合はどうすれば良いのかについて相談したい。
C社が海外での売買契約によって納入物品を提供する場合、契約書には納入期日が明記され、納入期日に遅れる場合は遅延損害金が発生する旨が記載されることが一般的です。このため、C社が納入期日を遅らせた場合には、契約当事者として約束した遅延損害金を支払う義務が発生します。
一方、支払うべき遅延損害金額は、契約書にあらかじめ明記されたものと、すべての損失、損害、費用が必要な程度であるかどうかを判断することが必要です。具体的に言えば、通常の補償額を超える損害賠償請求には、合理的かつ証明可能な理由が必要であり、契約書で特別条項がなく、他の根拠がなければ、常識的な補償額が適用されます。
したがって、C社が遅延損害金を支払うかどうかは、契約書の内容及び特別条項を確認し、遅刻の原因、遅延危険の期間、損害金の金額、遅延理由部分や他の訴え事項等を包括的に検討した上で、納付すべきかどうかを決定する必要があります。
なお、納付する場合には、契約書記載の支払方法に従って、遅延損害金を支払うか、もしくは支払日程遅延が合意された場合には、支払い期限を延期することができます。ただし、遅延した理由が不可抗力、例えば自然災害や政変等であった場合、遅延損害金の免除または延期を要求することができます。
また、C社が遅延損害金を納付することを拒否した場合、契約書に明記されている場合、裁判所による支払い命令が下されることもあります。契約に特に定めがなければ、金銭的権利に関する訴訟には、被告国における直接訴訟の要件が必要となるため、国際的に争われることが多いです。
つまり、契約書に基づき、遅延損害金を納付するかどうかは、契約締結時に確認しておくことが重要です。契約書に定めがある場合には、必要な場合には法的措置を取ることが最も理にかなった行動となるでしょう。
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