成年後見・後見人

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後見人が悪意を持って、被後見人の財産を横領する可能性がある場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

後見人は、被後見人の法定代理人として、被後見人の利益を最優先に考慮し、その利益を守ることが求められます。後見人が悪意をもって、被後見人の財産を横領することは、法的に容認されることではありません。



もし後見人が悪意を持って被後見人の財産を横領する可能性がある場合、以下のような対応が考えられます。



まず、被後見人本人が判断能力を有している場合は、被後見人本人に悪意を持っている後見人の問題を報告するように促すことが必要です。被後見人が十分に判断能力を有しており、信頼できる人物との交わりがある場合、それを利用して後見人に対して注意を促すことも考えられます。



しかし、被後見人が判断能力を欠いている場合は、被後見人の保護のために、法定代理人である後見人による財産横領を止める必要があります。



このような場合、まずは後見人に対して直接注意を促すことが重要です。後見人が弁明することで問題が解決する場合もあります。



しかし、後見人がそのような注意に応じない、もしくは解決しない場合は、裁判所に対して後見人の認定の解除や 遺産管理の停止を申し立てることが必要になるでしょう。そして、解任された後見人に対して責任を追及することも考えられます。



また、後見人による財産横領は、犯罪行為にあたりますので、警察の協力を取り付けることも必要です。警察に訴えることで、後見人が逮捕され、更正されることもあるでしょう。



最終的には、被後見人の保護と利益を最優先に考慮しながら、適切な手続きを踏むことが重要です。後見人による財産横領は、被後見人の人生に大きな打撃を与えるものであり、そのような状況を解消するための積極的な対応が必要です。

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