児童扶養手当・養育費
離婚後、養育費が滞っています。どうすればよいですか?
離婚後、養育費が滞るという場合、まずは相手方との話し合いをすることが大切です。話し合いの場で相手方が支払いができない理由を話してくれた場合、相手方の困難に対して、金額の減額や支払い期限の延長などの、柔軟かつ妥協的な解決策を考慮することが必要です。
しかし、相手方が話し合いを拒否していたり、支払いに応じてくれない場合は、司法の手続きを利用して支払いを求めることができます。その方法として、以下のようなものがあります。
1. 養育費差し押え
養育費差し押えは、相手方が支払い義務を履行せず、 今後もそれをしていない場合、裁判所が出す仮差し押え命令に基づき、相手方の収入等を差し押さえて、養育費を強制的に回収する方法です。
養育費差し押えは、裁判所に申立てをする必要があります。申立てには、原則として専門家の弁護士を雇う必要があります。また、申立てには手数料が必要な場合があります。
2. 養育費支払請求と調停
養育費支払請求とは、相手方に対して養育費の支払いを求める訴訟のことです。裁判所に申し立てることで開始します。
また、裁判所は養育費申請に関して、調停手続きを行うことができます。調停には、申し立てに必要な手数料は免除されます。
裁判所の調停は、専門家が仲裁に入り、協議が行われます。調停で合意された場合、合意した内容が契約書に記載され、署名して契約が成立します。
3. 養育費支払い命令
相手方に対して、養育費の支払い義務を全うするよう催促する手続きです。裁判所に申立て、裁判所は支払い命令を出します。
相手方が、支払い命令に従わない場合、その後の裁判で責任を問うことができます。また、支払い命令を繰り返すことで、支払いを受け取ることができます。
以上の3つの手続きを利用することで、相手方に対して養育費の支払いを促すことができます。ただし、弁護士等の専門家の保証を受け、慎重かつ賢明に行動することが大切です。
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