労働問題・労災

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Aさんは、会社員として働いている。最近、働き過ぎがたたって体調を崩し、医者から「休職した方がよい」と言われたが、会社側はそうしないよう強く勧めてきた。このまま働き続けることができるのか、また、休んだ場合の給与や、将来の雇用について相談したい。

Aさんが勤務する会社において、労働基準法が適用されます。そのため、Aさんが労働者であり、労働者と雇用者の関係において、雇用者は、労働者の身体的・精神的健康を確保し、労働者に安全で健康に配慮した職場環境を整備する義務があります。



Aさんが医師から「休職した方が良い」と言われた場合、雇用者は、Aさんが休職することを勧めることができますが、その判断は医師が診断した状況にもとづくものでなければなりません。つまり、医師からの診断に基づかない、一方的な勧めは、無効であるといえます。



もし、Aさんが休職という選択をした場合、休職期間中の給与については、労働基準法に基づく定めがあります。休職期間中の初めの3日間は、給与が支払われず、4日目以降は、法定の休業手当(日給の1/3)が支払われます。また、会社の就業規則等によって、休職期間中の給与が変わる場合もありますので、就業規則等を確認する必要があります。



休職期間中の雇用維持についても、労働基準法に基づく定めがあります。休職期間において、雇用契約は継続されます。つまり、休職期間が終了したときには、以前と同じ条件での復帰が可能であるということです。しかし、その前提条件として、休職の原因となった病気やけがが改善し、主治医の許可を受けたうえでの復帰が必要です。また、退職を希望する場合は、退職手続きをする必要があります。



以上、Aさんが会社員として勤務する際に、労働基準法が適用され、雇用者は労働者の身体的・精神的健康を確保し、安全で健康な職場環境を整備する義務があること、休職を勧める場合は医師の診断に基づくものでなければ無効であること、休職期間中の給与については法定の休業手当が支払われ、休職期間中の雇用契約は継続されること、休職の理由が改善されたうえで退職を希望する場合には、退職手続きをする必要があることなどを説明いたしました。

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