動産の差し押さえ・競売
請求を受けた債務を支払えなかったことから、銀行からの差し押さえが行われました。家族が住む自宅も対象です。自宅ローンもまだ支払いが残っていますが、差し押さえ額は自宅ローン額を上回っています。どうすればよいでしょうか?
債務者が債務不履行によって差し押さえを受けた場合、もしその債務者が自宅を所有している場合には、自宅も差し押さえの対象になることがあります。また、自宅については法定特権が定められており、差し押さえはある程度限定されていますが、一方で差し押さえの実行は応急措置として認められ、自宅を含む不動産の差し押さえが行われることがあります。
このような場合、差し押さえされた債権者が、不動産を競売にかけることがあります。競売にかけられた不動産が自宅である場合には、債務者は自宅から追い出されることになります。このような事態を回避するためには、以下に示す方法が考えられます。
まず、自宅については法定特権が認められていることから、差し押さえの限度額が法律上定められています。ただし、この限度額以上の債務が残されている場合には、競売が行われることがあります。このため、まずは自宅ローンの未払い分を公正証書等による任意の債務整理で整理し、それでも残債がある場合には、債務者自身や弁護士などを通じて債権者と交渉することが必要です。
交渉にあたっては、以下のような点に注意する必要があります。
・差し押さえの対象となった自宅の評価額や債務額、その他の債務整理の事情や債権者の状況などを考慮して、返済計画の提示や、弁済日の延期などを交渉することが必要です。
・債権者に対し、自宅を競売することは費用がかかる上、最終的に債権者には返済がされるかどうか不確定要素があることなどを説明し、債権者の合意を得ることが重要です。
・差し押さえによって家族を追い出すことが避けられない場合には、事前に適切な住居を確保することが必要です。
・競売によって強制的に家族を追い出された場合には、故意・過失の有無に関わらず、損害賠償請求や損害賠償の減免請求などが可能となります。
以上のように、差し押さえを避けるためには、債務者自身や弁護士などを通じて債権者との交渉を行うことがとても大事です。その際には、債務整理の中でも、特に任意整理や個人再生などが有効な手段となりますので、専門家の支援を受けながら進めることをおすすめします。
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