勤務規則・就業規則

勤務規則により病気や怪我による欠勤時には医師の診断書を提出することが義務付けられていますが、その医師の診断書を提出することが困難な場合があります。これは違法ではありませんか?
勤務規則によって、労働者が病気や怪我等の理由で欠勤をする場合に、医師の診断書を提出することが義務付けられていることは一般的です。これは、雇用者が正当な理由に基づいた欠勤を行っているかどうかを確かめるため、雇用者の側の利益を保護する意図があります。しかし、労働者側からすれば、提出が困難な場合は違法と感じる可能性があります。以下では、この問題について、法的な観点から解説していきます。
まず、労働者の健康状態に関する情報は、個人情報保護法により保護されています。労働者が病気や怪我によって休職する際に提出する医師の診断書は、労働者の健康状態に関する情報が含まれています。そのため、雇用者は、提出された医師の診断書を、適正に管理し、漏洩しないように保護することが求められます。
また、一般的に、雇用者が労働者に対して義務付ける規則が、違法であるとされるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。すなわち、(1)労働法や関連法規に違反している場合、(2)人格権を侵害する場合、(3)通常の勤務に比べ著しく過度なものである場合、(4)労働者が自由に労働契約を締結する自由を制限するものである場合です。
第一に、労働法や関連法規に違反している場合ですが、病気や怪我による欠勤時に医師の診断書を提出することが法律に違反しているということはありません。
第二に、人格権を侵害する場合ですが、労働者の個人的な健康状態が一般に公開されることになることは、その個人情報の保護に反するものであり、人格権を侵害する可能性があります。ただし、労働者の健康状態を確認するために必要な最小限の情報を提供することは、必要最小限の範囲内であれば、人格権を侵害するとはいえません。
第三に、通常の勤務に比べ著しく過度なものである場合ですが、医師の診断書を提出することは通常の勤務に比べて著しく過度なものではありません。
第四に、自由に労働契約を締結する自由を制限するものである場合ですが、病気等の理由によって休職する権利自体は、労働契約において保護されているものであり、制限されるものではありません。また、病気や怪我による欠勤時に医師の診断書を提出することを義務付けることは、労働契約の自由に対して制限を加えるものではありません。
以上から、労働者において病気や怪我によって医師の診断書を提出することができない場合があることについては、法的に違法とはいえません。ただし、雇用者からの要請に対して、可能な限り提出できるように心掛けることが望ましいでしょう。
ここで、提出できない理由として、例えば産婦人科や精神科等の医療機関から診断書を提供してもらえない、医療費を支払えない状態である場合が挙げられます。このような場合には、診療報酬の未払い等が原因で診断書が提供されない場合や、医療費が支払いできず病院から提供を断られる場合もあり得ます。
こうした場合、労働者は休職期間中は就労できず、給与の受け取りができません。このため、雇用者としては、労働者が正当な理由に基づいた欠勤であることを確認するために、何らかの代替手段を用意することが必要になるでしょう。
例えば、従業員のアドバイザー、社員組合、指定された特定の職員、外部の認定機関等による診断書の受理も考えられます。このような手段で、労働者が正当な理由に基づく欠勤であることを確認することができると、労働者が診断書を提供できない場合でも、正当な理由に基づく欠勤とみなせるため、犠牲になることはありません。
以上から、医師の診断書を労働者が提出できない理由がある場合については、法的に違法とはいえませんが、雇用者としては、取り引き先としても、従業員としても、適切かつ公正な判断をすることが必要になるでしょう。また、労働者にとっては、可能な限り診断書を提供するように心掛け、提出できない場合には、雇用者側とのコミュニケーションを密にし、相談・解決の努力を行うことが重要です。
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