医療事故・医療過誤

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医療過誤により後遺症が残った場合の損害賠償を知りたい Cさんは手術により手足に後遺症が残ってしまった。Cさんは病院に対して損害賠償を請求することを考えているが、どのような損害を請求できるのか不明である。

まず、医療過誤により後遺症が残った場合には、被害者は損害賠償を請求することができます。損害賠償には、以下のような種類があります。



1. 生命・身体損害に対する損害賠償



この種類の損害賠償は、医療過誤により被害者が生命・身体に損害を受けた場合に請求することができます。この場合、医療機関は、手術時の過失や看護不備など治療に対する義務違反が生じた場合には、業務上過失責任を負うことになり、被害者には、生命・身体に損害を受けたことに対して適切な賠償がされます。



生命・身体損害には、以下のようなものが含まれます。



・治療が原因で死亡した場合の損害(葬儀費用、生活費など)

・身体障害(身体機能の障害や痛み、心的外傷など)

・精神障害(うつ病、不安障害など)

・身体障害により受けた経済的損害(失業、介護、交通費など)



2. 治療に伴う損害に対する損害賠償



この種類の損害賠償は、医療機関による治療により被害者が損害を受けた場合に請求することができます。例えば、病院が不適切な薬物治療を行った結果、被害者が過剰な薬害を受けた場合などがあります。



治療に伴う損害には、以下のようなものが含まれます。



・治療の費用(再手術、治療中止などによる損失)

・通院費用(医療機関への移動費用や、通院に伴う収入損失)

・治療中に受けた傷害に対する損害(治療中に起こった事故、感染症など)



3. 遺族に対する損害賠償



医療過誤により死亡してしまった場合には、遺族に対する損害賠償を請求することができます。遺族に対する損害賠償には、以下のようなものが含まれます。



・社会的影響(優れた家族の喪失による心的ストレス)

・経済的影響(収入損失や葬儀費用)



以上のように、医療過誤による後遺症は、被害者に損害をもたらします。被害者は、生命・身体損害、治療に伴う損害、遺族に対する損害といった種類の損害賠償を請求することができますが、どのような種類の損害が発生したのか、具体的な損害額はどの程度のものなのかなど、損害賠償額を決定するためには、専門家の知識が必要とされます。



医療過誤に関する訴訟では、専門の弁護士、医療機関の賠償責任を判断する専門家である医師、鑑定士などが必要とされることがあります。医療過誤による損害賠償請求は、被害者にとっては重要な問題であるため、慎重に考えたうえで、専門家の協力を得て進めることが大切です。

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