商標登録・無効審判

C社がある商標を登録していたところ、別の会社から「商標が似すぎているため無効」と異議申し立てがありました。しかし、C社側は異議申し立てを受けたことがなく、その会社の商標についても知りませんでした。どうすればよいでしょうか。
まず、商標法に基づき、商標登録を受けるためには、その商標が他者の商標等と混同されるおそれのあるものでないことが必要条件となります。また、商標権は登録された者に保護され、商標が他者によって権利侵害された場合は、商標権者は法的手段を取ることができます。
異議申し立てがあった場合、商標審査官がその正当性を審査し、異議申し立てが認められれば、商標登録が無効となることになります。しかし、C社が異議申し立てを受けたことがなく、その会社の商標についても知らなかった場合、C社はその異議申し立てに対して擁護することはできません。
しかし、C社が自社が登録した商標に対する異議申し立てを受けなかった理由が、その商標が他者の商標等と混同されるおそれのあるものでないと判断していたためである場合、以下のような法的手段があります。
まず、商標法に基づき、商標登録を受ける前に、商標データベース等から類似したものがないかを調べることができます。これを「類似商品類似商標検索」といいます。もし、検索結果に問題がある場合、商標登録を見送り、商標を改めることもできます。このような事前検討を行うことで、商標登録に際して問題発生のリスクを最小化することができます。
また、登録後に問題が発生した場合は、商標権を侵害された者に対して自己の商標権を主張し、他者の商標使用差止請求権、損害賠償請求権を行使することができます。ただし、この場合は、商標権の行使が時期的に遅れたことによる損害賠償請求権を否定されることもあります。
商標権侵害の状況を知りながら放置していた場合、商標権者は商標権を消滅させるために、後から異議申し立てできなくなる場合があります。一方で、商標権侵害に注意していた場合、商標権を主張することにより、使用者に先行使用権や取得善意、使用許可などにより、商標権原則を追認することができます。商標権の保護は、早期の調査と行使が重要です。
したがって、C社は、異議申し立てがあった場合はすぐに調査を開始し、問題がある場合は商標登録を見送るか商標を改めることを検討することが重要であり、登録後も定期的な調査を行い、問題が発生した場合には積極的に商標権の行使をすることが望ましいです。
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