契約・トラブル
建設業者との契約において、工事が予定よりも遅れているため、追加料金を請求されたが、請求が適切かどうか相談したい。
建設業者との契約において、工事が予定よりも遅れているため、追加料金を請求された場合、適切な請求であるかどうかを判断するためには、契約の内容や状況など、様々な事情を考慮する必要があります。
まず、契約書には、工事完了までの期間や遅延に対する罰則などが記載されていることが一般的です。契約書の記載事項に従い、工期などの約束を履行しなかった場合、建設業者が追加料金を請求することは可能となります。
ただし、契約書に明示的に期間や罰則が記載されていなかった場合や、工事中に発生した予期せぬ事情により工期が遅れた場合には、追加料金を請求することができるかどうかは、検討が必要となります。
また、工事中に発生した予期せぬ事情には、天災や工場の故障なども含まれます。契約書に明示的に取り決めがなくとも、このような事情による遅延に対する追加料金の請求については、一般的に認められることとなります。
しかしながら、このような追加料金は、必ずしも建設業者の主張に基づいて支払わなければならないわけではありません。まずは、建設業者が請求した追加料金の詳細を把握し、その内容が妥当かどうかを検討する必要があります。
その上で、もしも建設業者が法的に支払いを請求できる根拠がある場合であっても、契約書に明示的に記載されている場合に限り、支払い義務が発生します。ただし、明示的に取り決めがない場合には、裁判所が適切な追加料金の額を判断することになります。
そのため、追加料金の請求や支払いについては、契約内容を十分に把握し、建設業者との調整や問題解決を図ることが重要となります。また、もしも追加料金の支払いに関するトラブルが生じた場合には、弁護士に相談することで解決を図ることも可能となります。
以上のように、建設業者との契約において、工事が遅れた場合に追加料金の請求が適切かどうかを判断するには、契約書の内容や遅延の原因、建設業者が請求する追加料金の妥当性などを検討する必要があります。追加料金が支払い義務が発生する場合には、契約書に基づき支払いを行うことが求められますが、支払い義務が生じない場合には、適切な対応を行うことが大切です。
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