契約書の作成・解除
建設工事契約書を締結したが、建設期間が予定よりも長引いたため、解除を求められている
建設工事契約書を締結した際に、契約期間が定められていた場合には、当初の契約期間内に工事が完了するように努めることが求められます。しかし、竣工・引き渡しの日程には、多くの場合、建築物の設計や予算面などから余地があり、そのため契約期間を超えることも考えられます。
一般的に、「契約期間が長引いた場合には解除ができるのか」という問題は、契約書の定めによって変わってきます。まず、契約書には完工期限や遅延時の罰則などが定められていることが多く、これによって契約期間が延びる場合には、遅延責任を負うことになります。また、契約書に定めがない場合には、建設業法の規定によって遅延が認められる場合があります。
したがって、契約期間の長引きについては、まずは契約書の内容を確認することが大切です。今回の場合、契約書には何か完工期限や罰則に関する規定があったか、契約書での約束を守れなかった場合にどのような責任を負うことになっているかを再度確認しましょう。
もし、契約期間の延長によって発生する損害などが発生している場合には、契約書に定められた遅延責任や罰則に基づいて、その責任を負わされることがあります。また、建設業法には、遅延によって生じた損害の賠償義務があることが定められており、これに基づく解除請求もあることに注意が必要です。
ただし、契約期間が延びることによって、建設業者による工事の品質が低下してしまった場合には、お客様側から解除を求められることがあります。この場合には、契約書と一緒に「工事仕様書」が提出された場合が多く、工事仕様書に基づいて、その品質を保証することが求められます。また、市民法上の欠陥担保責任が存在するため、容易に契約解除を行えない場合もあります。
契約を解除しようとする場合には、協議の場を設けることが必要です。まずは、お互いが話し合い、何が原因で遅延が生じたのか、その原因を解決するためにどのような対策が必要なのかを検討しましょう。そして、契約期間の延長や補償金の支払い、物的な処理についての合意がなければ、民事訴訟を提起することができます。
ただし、法律においては、建設工事契約書には、「事業者による建設物の建築に伴う受注者に対する遅延に関する責任において、安全・品質・環境の三つの面から責任を負うことを規定しています。」と規定がされています。為替差益の変動等、特別な事由がある場合を除き、契約期間の遅延については建設業者が責任を負うことが求められます。
このように、建設工事契約書には、契約期間中に起こる可能性のある様々な問題について定められています。そのため、契約書を十分に確認し、コンサルタントなど専門的な知識を持っている弁護士や司法書士に相談することが望ましいでしょう。
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