成年後見・後見人

後見人を辞めたいと思っています。手続き方法を教えてください。
後見人を辞める場合は、一定の手続きが必要です。後見人が裁判所に提出する文書を「保護者財産総括清算報告書」と言います。
まず第一に、後見人が辞めることを口頭で被後見人に伝え、その意思確認をします。次に保護者財産総括清算報告書を作成します。保護者財産総括清算報告書には以下の内容が含まれている必要があります。
(1) 事由の説明
(2) 財産の現状
(3) 活動内容の報告
(4) 報酬の請求
ここで重要な点は、保護者財産総括清算報告書には必ず理由を書き明げる必要があることです。たとえば、病気や転居などが理由になる場合は、その理由を具体的に記載する必要があります。また、後見人がやり方を間違えたなどの理由で辞める場合は、どのような認識不足があったのかを報告する必要があります。
保護者財産総括清算報告書の作成が済んだら、裁判所に提出します。裁判所での手続きのためには、裁判所に直接出向く必要があります。
裁判所での手続きは以下の通りです。
(1) 裁判所へ出向く
(2) 戸籍謄本や印鑑証明書など、必要な書類を用意しておく
(3) 「保護者財産総括報告書」を提出する
(4) 裁判所が確認作業を行い、必要に応じて手続きを行う
ただし注意する必要があることがあります。後見人が辞めるには「相当の理由」が必要です。したがって、理由が不十分であると裁判所に判断された場合、辞めることはできません。また、報告書の内容に不備がある場合も、報告書の修正を求められることがあります。
特に、被後見人が継続的な支援が必要な状態にある場合、裁判所は後見人の辞任を登録することができない場合があります。したがって、後見人が辞める理由は、被後見人の状態を十分に認識して伝達することが非常に重要です。
以上のように、後見人を辞めるには手続きが必要ですが、手続きの前に、まず被後見人の意思を確認することが重要です。また、報告書の作成方法や内容を確認することは、裁判所での手続きの順調な進行につながります。必ず相当の理由を提示し、被後見人の状態に配慮した手続きを行いましょう。
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