成年後見・後見人
Hさんは50代の男性で、アルコール依存症のため、仕事を失っています。Hさんの妻であるIさんは、家庭での生活費と家事をまかなっていますが、最近Hさんが酩酊して暴れることが多くなってきました。Iさんは成年後見を考えていますが、Hさんは自分で管理できると言い張っています。
本件において成年後見人の任命に該当する法律手続きは、成年後見制度法第5条に基づき行われます。成年後見制度法とは、精神的・知的障害や高齢などの理由により自己の意思決定能力が制限される人(被後見人)の生活を支援する役割を持つ法律です。
まず、本件においては、Hさんが自己の意思決定能力が制限され、支援が必要であるか否かを検討する必要があります。被後見人とされる個人は、裁判所において、本人ないしその代理人が財産や身上の保護等の目的で後見制度の申し立てを行い、検査の上、認定がされることとなります。つまり、裁判所に申請して、Hさんの意思決定能力が検査され、制限されることが認められた場合に、成年後見制度が開始されることになります。
被後見人の意思決定能力の検査にあたっては、認知症や知的障害がある場合、被後見人の意思決定能力が制限され、支援が必要であると認められることが多いですが、アルコール依存症により、被後見人が自己の意思決定能力を十分に発揮できるかが問題となります。アルコール依存症による被後見人の支援については、判例や学説においても明確なルールが示されていないため、被後見人の状況に応じた個別審査が必要となります。
ただし、被後見人が自己の意思決定能力を発揮できるかどうかの判断は、専門的な知識を持った医療従事者が行う必要があります。上記のような理由から、Iさんが成年後見を考えている場合は、Hさんの意思決定能力を検討するために、まずは医療機関を受診し、診断書を取得することが望ましいでしょう。
さらに、成年後見制度の取り決めに従い、成年後見人の任命に先立って、調査官が被後見人の状況を調べ、裁判所に報告書を提出することが義務付けられています。調査官は、被後見人が自己の財産管理能力を持っているかどうかを判断することによって、成年後見が必要かどうかを決定します。被後見人に調査のための聴取や検査を指示することができるため、被後見人の意思決定能力を検討する際には、調査官の意見も重視されます。
最後に、被後見人が自己の意思決定能力を十分に発揮できない場合、または被後見人が自己の意思決定能力を持っている場合でも、後見人を任命することが可能です。後見人は、被後見人が取るべき行動を助言し、必要に応じて代理手続を行うことができます。Iさんが成年後見を申し立て、後見人が任命された場合、Hさんに財産や生活上の支援を行うために、後見人はHさんの代理となって取引を行い、契約を履行することができるようになります。
以上のように、Iさんが成年後見を考える場合、被後見人の意思決定能力が制限されるかどうかを検討し、成年後見制度の手続きを取る必要があります。被後見人のアルコール依存症による支援については、個別に審査されることとなります。また、成年後見制度においては、被後見人の代理として後見人が任命され、被後見人の生活上の支援や代理手続を行うことができるようになります。
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