成年後見・後見人

Eさんは、50歳の男性で、自己破産を経験したことがある。現在は借金もなく安定した生活を送っているが、将来的に再び借金をしてしまうことが心配である。そこで、後見人をつけて自分自身の財産を管理してもらい、借金の再発を防ぎたいと考えている。
自己破産を経験したEさんが、自身の財産を管理するために後見人をつけることは可能です。後見人制度は、心身の障害により意思決定能力が制限される人や、未成年者の財産を管理するために設けられた制度であり、後見人が被後見人の財産を適切に管理することで、借金の再発を防ぐことができます。
まず、Eさんが後見人を選ぶ場合は、信頼できる人物であることが必要です。後見人は、被後見人の代理人として、財産の管理や生活上のサポートを行う責任があります。被後見人の財産を無駄遣いしたり、悪用したりすることがないよう、十分に検討した上で選ぶ必要があります。
後見人については、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。任意後見制度は、被後見人自身が選んだ後見人を指定し、口頭での合意によって成立します。一方、法定後見制度は、家庭裁判所によって被後見人に適任と認められた者が後見人に指定され、裁判所の決定によって成立します。任意後見制度は、自己破産を経験したEさんのような方にはより適している制度と言えます。
任意後見制度においては、被後見人と後見人が口頭で合意書を交わすことにより、後見人の任命が成立します。後見人は、被後見人の財産を管理するために、適切な措置を講じる義務があります。具体的には、財産の目録や帳簿を作成し、適切な投資を行い、必要な保険や税金の滞納を防止するための手続きを行うことが求められます。
また、後見人は、被後見人の生活上の支援も担います。被後見人が必要とする医療や介護、住宅環境の整備などを適切にサポートすることが求められます。
後見人には報酬が設定されており、必要な場合には被後見人の財産から支払われることになります。報酬は、被後見人の財産の価値や後見人が担う責任の大きさによって異なるため、事前に協議しておく必要があります。
また、任意後見制度においては、後見人の任期が満了すれば後見人の交代も可能です。後見人を引き継ぐためには、被後見人自身の同意が必要です。
以上のように、自己破産を経験したEさんが後見人をつけることは可能であり、任意後見制度が適していると言えます。後見人の任命に当たっては、信頼できる人物を選ぶことが必要であり、後見人の責任や報酬についても事前に十分に協議しておくことが大切です。
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