暴力団対策・取引停止
Iさんは飲食店を経営しており、とある時期から勝手に暴力団員が店舗に出入りするようになりました。嫌がらせ行為に悩んでおり、相談したいと思っています。
Iさんが経営する飲食店に勝手に暴力団員が出入りしていることは、法的に許されることではありません。暴力団員による嫌がらせ行為に悩んでいるということであれば、Iさんには対応する法的手段があります。
まず、暴力団員による出入りを行っている場合、建設業法及び暴力団排除条例に違反している可能性があります。建設業法には、暴力団員による建設業等に関する行為の禁止に関する規定があります。また、暴力団排除条例には、暴力団員の利用等の禁止に関する規定があります。勝手に店舗に出入りしている暴力団員が、上記の法令に違反している場合、Iさんはその旨を立証できるように証拠を収集し、労働局などの関係機関に通報することができます。
また、暴力団員からの嫌がらせ行為がある場合、刑法に基づく刑事告訴が可能です。暴力団員による脅迫行為や恐喝行為があれば、刑法239条「恐喝罪」に基づき、暴力団員に対して懲役又は禁錮の刑罰が科される可能性があります。また、暴行や傷害行為があれば、刑法204条「傷害罪」、刑法204-2条「軽犯罪法違反」、刑法207条「暴行罪」などに基づき、暴力団員に対して懲役又は禁錮の刑罰が科される可能性があります。
さらに、暴力団員からの嫌がらせ行為を受けた場合、民事訴訟によって損害賠償を請求することも可能です。たとえば、Iさんが暴力団員からの嫌がらせ行為によって経営上の損失を被った場合、その損失分を暴力団員に対して請求することができます。
以上のように、暴力団員による嫌がらせ行為に対しては、法的手段がいくつか存在しています。Iさんは、まずは弁護士に相談するなどして、自身に適した対応策を検討することが重要です。また、暴力団員からの嫌がらせ行為を未然に防ぐためには、従業員に対する暴力団排除教育の徹底や、警備員の雇用、警察への相談や通報など、予防策を取っておくことが必要です。
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