観光業・ホテル・旅館関連法規
観光業における人種差別は違法行為として取り締まられるのでしょうか。
人種差別は、国際的にも、憲法的にも、法的にも、人権侵害として認められており、かつ、人格権や民法上の不法行為等、様々な法的根拠によって取り締まられています。
観光業において人種差別があった場合、労働法(労働基準法、雇用の分野における差別の禁止等に関する法律(以下、雇用差別法))、民法、刑法、道路運送法等、様々な法律・法規が適用されることがあります。
まず、労働法においては、人種差別が行われた場合には、被害者は労働契約を破棄することができることが定められています。また、労働基準法においては、雇用主による不当な差別的取扱いは禁止されており、違反した場合には、懲戒解雇などの制裁が科せられる可能性があります。さらに、雇用差別法においては、雇用における人種差別を禁止しており、不当な差別的取扱いがあった場合には、損害賠償請求権や差別解消措置の請求権を有することができます。
一方、民法においては、人格権を保護するために、人種差別によって損害が発生した場合には、損害賠償を請求することができます。また、刑法においては、人種差別的な発言や行為が刑事罰の対象となることもあります。 例えば、人種差別の激化等により、人種暴力事件が起こった場合、暴行、傷害、殺人、強盗など、刑法上の罰則が適用される場合があります。
さらに、観光業においては、道路運送法により、差別的取扱いに対する違反行為が認められています。具体的には、タクシーやバス等の運送事業者に対して、車内での人種差別的な発言や追放、乗車拒否等があった場合、観光客側は道路運送法に基づく違反報告や苦情申し立てをすることができます。
上記のように、観光業において人種差別があった場合、これに対して様々な法的措置が取られ得る可能性があります。ただし、裁判所の判断においては、差別や侮辱的な言動等が法的に認められるかどうかが、その度合や人種差別行為としての意図の有無等によって判断されます。
また、人種差別を防ぐためには、法律的な取り締まりだけでなく、社会的な意識の改善や教育的な啓発が必要であることも事実です。現代社会においては、多様性や人権についての理解が進んでいるものの、依然として人種や民族、性別、宗教等に基づく差別的な取扱いがあることも現実です。観光業においても、より多くの人々にとって、安心して利用できる場となるよう、適正で良心的なサービスを提供するための取り組みが望まれます。
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