相続・遺言・贈与

配偶者が亡くなった場合、相続人としてどのような権利があるか?
配偶者が亡くなった場合、遺産分割に関する相続が行われます。配偶者は、婚姻関係があるため、相続人として法定相続分を受け取ることができます。ただし、婚姻関係が維持されていたかどうかによって、受け取る遺産が異なってきます。
まず、配偶者の婚姻関係が存続していた場合について説明します。この場合、相続を受ける配偶者には、遺産の中から優先的に分配される「被相続人財産」と、法定相続分に基づいて分配される「被単独相続財産」の2つの遺産があります。
被相続人財産には、被相続人が存命中に自らが所有していた財産や、相続開始時に存在する現金、預貯金などが含まれます。一方、被単独相続財産には、被相続人が死亡時に所有していた財産や、被相続人名義の保険金、退職金、年金などが含まれます。この場合、被相続人財産は、被相続人の子や孫がいない場合には、100%、存在する場合には、配偶者と子、孫とで遺産を分割します。被単独相続財産は、配偶者に対して、法定相続分のうち四分の一が分配されます。
なお、配偶者の婚姻関係が破綻していた場合でも相続権はあります。ただし、婚姻関係が破綻している場合、法定相続分は半分に減らされます。
また、遺言がある場合には、遺言によって相続分の割合が変わることがあります。ただし、被相続人財産については、相続人に対して「遺留分」という最低限の相続分を残すことが法律で定められているため、遺留分が遵守されている限り、遺言による相続権の放棄や変更はできません。
また、配偶者には死亡した相手の遺産を相続する権利があるとともに、遺産を受け取る義務もあります。これを「相続放棄権」といいます。相続放棄権により、被相続人に対する債務があるときに、財産を相続されても債務を負担したくない場合、また、相続した財産に対して借金や仕事があり、それが財産価値を下回って損失が発生する可能性の高い場合、遺産を受け取らずに放棄することができます。
なお、相続には相続税がかかります。相続税は、相続人が受け取る遺産の価値に応じて課税されます。相続人が配偶者である場合、相続税の特典として免税枠が設けられており、被相続人財産については税額が免除されます。被単独相続財産については、免税額がありますが、超えた部分に対しては相続税が課税されます。
以上、配偶者の相続について説明しましたが、相続には個人の状況によって異なる部分があります。遺産分割に関するトラブルが発生した場合には、相続に詳しい弁護士等に相談をすることをおすすめします。
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