相続放棄・遺留分減殺
相続放棄した場合、子供の遺留分はどうなるのか知りたい
相続放棄とは、相続人である者が自己の法定相続分を放棄することを意味します。相続放棄を行うと、その相続人は遺産分割の対象外となります。
相続放棄をした場合、その相続人が有する子供の遺留分については、以下のように定められています。
民法第902条によれば、「相続放棄した者の子は、その相続人を継ぐ。ただし、相続放棄の原因が、被相続人とその子との親子関係にある場合には、この限りでない。」
つまり、相続放棄をした相続人に子供がいる場合、その子供が相続人の地位を継ぎます。しかし、相続放棄の原因が、被相続人とその子との親子関係にある場合には、子供も相続人となることはできません。
例えば、養子縁組やDNA鑑定によって親子関係が否定された場合には、相続放棄をした相続人の子供も相続人となれなくなります。
したがって、相続放棄をしても、子供が相続人になる場合もあります。ただし、相続放棄の原因が親子関係にある場合には、子供は相続人となることができません。
子供が相続人になった場合には、民法第906条により、遺留分が子供に保証されます。遺留分とは、被相続人の相続財産総額から、配偶者の相続分や相続人全員の法定相続分を差し引いた金額です。
具体的には、被相続人の相続財産が100万円で、配偶者と子供がいる場合には、配偶者は1/2、子供は1/4の法定相続分をもらえます。つまり、配偶者は50万円、子供は25万円を相続することができます。遺留分は残りの25万円となります。
この遺留分は、相続放棄をした相続人の子供に保障されます。相続放棄をした相続人の子供が、自己の法定相続分だけでは足りない場合には、遺留分から相続することができます。
ただし、遺留分を越える相続分を求めることはできません。また、相続放棄をした相続人に子供がいない場合には、その他の相続人が相続することになります。
相続放棄をした場合には、その手続きには一定の手続きが必要です。相続放棄届を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。相続放棄届には、相続放棄の理由や相続人の氏名・住所・生年月日などが必要となります。
相続放棄届を提出した場合には、相続人としての地位を放棄したことになります。そのため、相続放棄届を提出する前には、十分に慎重に考える必要があります。
以上のように、相続放棄をした場合には、子供が相続人になることもあります。相続放棄の原因が親子関係にある場合には、子供は相続人となれないことに注意する必要があります。また、子供は遺留分を保障されますが、遺留分を越える相続分を求めることはできません。相続放棄には一定の手続きが必要であることにも注意する必要があります。
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