相続放棄・遺留分減殺
Fさん Fさんの祖父が亡くなり、相続手続きを進める中で、祖父が遺産分割協議書を作成していたことが分かりました。しかし、協議書には遺留分減殺の規定が含まれていませんでした。Fさんは遺留分減殺がされることになるため、相続放棄を考えています。
相続において、遺留分とは、法律に定められた相続人に対する最低限度の相続分を指します。遺留分は、被相続人の財産総額に応じて変動しますが、一般的には被相続人の子供に対して相続財産の半分以上が遺留分として確保されることになっています。
一方、遺留分減殺とは、被相続人の財産に対して、被相続人が生前に行った贈与や遺贈について、遺留分相続人に対してその贈与や遺贈分を差し引くことを意味します。つまり、遺留分相続人が受け取る遺留分分相続分よりも多くの贈与や遺贈を受けている場合、その過分は遺留分相続分から差し引かれることになります。
Fさんの場合、祖父が遺産分割協議書を作成していたということから、相続財産について既に協議がされており、協議書に基づいて相続分が分割されることになっています。しかし、協議書には遺留分減殺の規定が含まれていないため、相続人が遺留分を要求した場合には、遺留分相続人に対してそのまま遺留分が支払われることになります。
Fさんが相続放棄を考えるのは、遺留分減殺を受けると相続分が減少し、自分が受け取る相続分が少なくなるためです。しかし、相続放棄には大きなリスクがあります。相続放棄を行うと、相続人資格を失うため、相続財産について何らかの問題が生じた場合には、相続財産に対する権利を行使することができなくなります。また、相続放棄の効力は一度行われると取り消すことができないため、慎重に考える必要があります。
一方で、遺留分減殺については、被相続人が生前に適切な贈与や遺贈を行っている場合には、遺留分相続人に対してその過分を差し引くことができるため、相続分が減少することがあります。しかし、遺留分減殺は、贈与や遺贈が合法かどうかや、適切な評価額が設定されているかどうかなど、多くの問題が生じることがあります。遺留分相続人は、適切な財産評価や証拠の収集など、専門的な知識が必要となるため、専門家の助けを借りることをおすすめします。
最終的に、Fさんが相続放棄を行うかどうかは、相続財産の詳細や現状によって異なります。相続放棄を行う場合には、弁護士や税理士などの専門家に相談し、そのリスクやメリットを十分に理解した上で判断する必要があります。
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