相続放棄・遺留分減殺
相続放棄と遺留分減殺の両方について知りたい Eさんの祖父が亡くなり、相続について問題が起きている。祖父には3人の娘がおり、それぞれの子どもたちもいる。しかし、一部の相続人が相続放棄をした場合や、または遺留分減殺の問題がある場合が考えられるため、相続放棄と遺留分減殺について知りたいと思っている。
相続放棄とは、相続人が相続財産を受けることを放棄することを指します。相続人は、法定相続人、遺言に基づく相続人、被相続人から贈与を受けた相続人の3種類があります。相続放棄する場合には、相続人が相続放棄に関する手続きを行う必要があります。
相続放棄には、法定相続分の放棄や全ての相続権の放棄があります。法定相続分の放棄の場合、相続人は遺留分については相続を受けることができますが、それ以外の相続分は放棄されます。一方、全ての相続権の放棄の場合、相続人は遺産分割における分配に関する権利をすべて放棄します。
相続放棄の手続きには、裁判所に申し立てて行う方法と、市町村の役所で行う方法があります。裁判所に申し立てて行う方法では、専門家の助言を受けたり、相続人同士の協議が必要となりますが、市町村の役所で行う方法では、手続きが簡単でスムーズに処理ができます。
遺留分減殺とは、相続人による遺留分の請求があった場合、一定の条件によって遺留分を減らすことができる制度です。遺留分とは、被相続人の資産を法定相続分に基づいて分配した際に、分配されなかった残りの財産のことです。
遺留分減殺の条件は4つあります。第1の条件は、被相続人が相続人に対して重大な過失を犯した場合です。例えば、被相続人が相続人に損害を与えるような行為をしていた場合などが考えられます。
第2の条件は、被相続人が生活費を支払うために必要な最低限度の財産を残さなかった場合です。被相続人が生前に過度の贈与行為を行った場合などが該当します。
第3の条件は、被相続人が相続人の債務保証をしていた場合です。被相続人が相続人の債務保証をしていた場合には、その債務を返済するための財産を残すことが必要です。
第4の条件は、被相続人が遺産分割協議書に基づき、つまり遺言や相続人による合意に基づいて遺留分を減らした場合です。遺留分は、法定相続分に基づいて分配される最低限度の相続分となるため、これを超える相続分を分配することができますが、その場合には遺留分減殺の影響を受けることとなります。
なお、遺留分減殺は、相続人による請求があった場合にのみ適用されます。被相続人や第三者が遺留分減殺を申し立てることはできません。
相続放棄と遺留分減殺については、相続人にとって非常に大切な問題です。相続に関する問題が発生した場合には、専門家の助言を受けることが重要です。また、相続放棄や遺留分減殺の手続きには、法的な知識や手続きの煩雑さから失敗しないよう、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
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