親子関係の確認・養子縁組

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Hさんの場合 Hさんは、養子を里子に出していたが、里親が養子との関係を絶ってしまった。養子はまだ未成年であり、心配している。また、里子に出していたため、養子縁組に関する手続きは行われていなかった。養子縁組をするためには、どのような手続きが必要なのか知りたい。

まず養子縁組について説明します。養子縁組とは、法的手続きを経て、生まれた親の子ではない子を自分の子として育て、子どもに自分の姓を与えることができる制度です。



それでは、Hさんが行うべき手続きについて見ていきます。



まず、養子となる子が未成年である場合は、法定代理人(親権者)の同意が必要です。Hさんが養子縁組をしたい場合、まず養子の生みの親や現在の里親から同意書を取得する必要があります。



ただし、養子となる子が15歳以上の場合は、同意書の取得が必要ありません。ただし、裁判所が同意の必要性を認めた場合は、同意が必要になることがあります。



また、養子となる子との親子関係が成立するためには、裁判所による「養子縁組認可」が必要です。具体的には、以下の手順を踏みます。



1. 養子縁組認可申請

Hさんは、養子縁組をするために、所轄の家庭裁判所に申請します。この申請書には、養子縁組をする理由や養親の基本情報(氏名、住所など)が含まれます。



2. 養子縁組調査

家庭裁判所は、Hさんや養子となる子の家庭環境や恋愛関係などについて調査を行います。また、養子となる子に対しても聞き取り調査を行うことがあります。



3. 養子縁組認可判断

家庭裁判所は、養子縁組調査の結果をもとに、養子縁組認可の判断をします。養子縁組を認可する場合、裁判所は「養子縁組認可決定」を下します。



4. 養子縁組登録

養子縁組認可決定が下された場合、家庭裁判所にて養子縁組を登録します。この際に、養子の氏名や生年月日などが変更され、養親の姓が与えられることになります。



以上が、実際の手順となります。



しかし、今回の場合は里子であったため、養子縁組登録をする前に、まずは里子縁組の取消し手続きが必要となります。



里子となる場合、養子と異なり、法律的な手続きは行われません。そのため、養子縁組を行う前に里子縁組の取消し手続きが必要です。



里子縁組を取り消す手続きは、裁判所に申請する必要があります。この際には、里親と養子の意見が聞かれ、その結果に基づいて判断が下されます。



判断結果によっては、里子として育った期間に対して、養育費の支払いを命じられることもあります。



以上のように、Hさんが養子との関係を確立するためには、まず里子縁組の取消し手続きを経て、養子縁組の申請手続きを進めることが必要です。また、裁判所による調査や同意が必要になるため、手続きには一定の時間がかかることも覚悟しておく必要があります。

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