相続放棄・遺留分減殺
Dさん Dさんの祖母が亡くなり、相続手続きを進める中で、祖母が遺留分減殺を行っていたことが分かりました。Dさんは遺留分減殺が何かについて知らなかったため、衝撃を受けています。
相続とは、遺産を故人から受け継ぐことです。一方、遺留分減殺とは、相続人があらかじめ法定相続分の半分以上を自ら放棄することにより、遺留分を減らすことができる制度です。これは、相続人でない人に対して遺贈を行うことが可能になり、遺言者の意志を尊重できるという意味があります。
遺留分とは、故人が遺した財産に対して相続人に保障される最低限の割合を指します。遺留分減殺は、遺留分がある場合に限り、遺留分を減らして財産を相続人以外の者に譲渡することができます。ただし、半分以上の遺留分を放棄する必要があり、その分財産を受け取る相続人の分が増えます。
具体的には、民法第910条により定められています。すなわち、相続人が遺留分減殺を行う場合、まず法定相続分を算出し、その半分以上を相続人全員が放棄します。例えば、故人が配偶者と子ども二人を残した場合、配偶者は法定相続分の1/2以上、子どもたちは各々法定相続分の1/2以上を放棄することが必要です。このようにして減少した遺留分は、遺言者が指定した遺贈の対象となります。
遺留分減殺の効力については、相続人全員が同意した場合に限ります。つまり、一人でも反対があると遺留分減殺は成立しないため、注意が必要です。また、遺留分減殺は、遺贈の対象が適切に指定され、譲渡が適法であること、そして自己破産などの借金処理手続きなどで差し押さえを受けることがないことなど、さまざまな条件をクリアする必要があります。
以上のように、遺留分減殺は、相続人が故人の意向を尊重し、遺贈を行いたい場合に利用できる制度です。ただし、適切な手続きを行うことが非常に重要であることに加え、相続人全員が同意することが必要となるため、注意が必要です。
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