知的財産権(特許・著作権など)

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Dさん(映像作家): 自分が撮影した映像が、ある企業によって広告として使用されていることを知りました。権利の主張をするにあたって詳しい手続きや注意点を知りたいです。

Dさんが撮影した映像が、ある企業によって広告として使用されているという状況は、著作権法上の使用許諾の範囲を超えた二次利用にあたります。このような場合、著作者が権利を主張することができます。以下では、Dさんが権利主張をするために必要な手続きや注意点について詳しく説明します。



1. 映像の権利の有無を確認する



まず、Dさんが権利を主張することができるためには、その映像が著作権法上の保護対象である必要があります。映像が保護されるためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。



・創作性があること

・個性が表現されていること

・具体的な形で表現されていること



Dさんが撮影した映像が、これらの条件を満たしている場合は、著作権法上の保護対象となります。ただし、Dさんが映像の権利を他者に譲渡していた場合や、映像には著作者としてDさん以外にも関係者がいた場合は、その関係者の意思を確認する必要があります。



2. 権利者を特定する



Dさんが撮影した映像が著作権法上の保護対象であることが確認できた場合、次に権利者を特定する必要があります。権利者は、著作者であるDさんである可能性が高いですが、撮影を依頼された場合は依頼者が権利者となることもあります。



3. 違法利用の事実確認と証拠収集



違法利用の事実を確認するためには、まず広告などで使用されている映像が、Dさんが撮影したものと一致しているか確認する必要があります。その上で、広告に使用された映像が著作権法上の保護対象であり、許可なく利用されていることを確認します。



証拠収集の際には、広告を見たり、その広告が掲載されている場所を確認するだけでなく、広告に使用された映像とDさんが撮影したものが一致していることを証明するために、撮影時期や撮影場所などの証拠を収集することも必要です。



4. 権利主張の手続き



権利主張の手続きには、以下のようなものがあります。



・警告書の送付

・損害賠償請求の提起

・差止請求の提起

・訴訟の提起



まずは、警告書の送付から始めます。警告書は、侵害を行っている者に対して、その侵害行為をやめるよう求める書面です。この警告書の送付によって、相手に侵害行為をやめるよう促すことができます。



警告書を送付しても侵害行為が続く場合は、次に損害賠償請求や差止請求の提起を検討します。これらの手続きは、裁判所に提起することができます。



損害賠償請求は、侵害行為によって発生した損害を相手に賠償してもらうための手続きです。侵害行為によって、Dさんが受けた損害を具体的に証明しなければなりません。



差止請求は、相手に対して侵害行為をやめるよう求める手続きです。差止請求を認める判決が出ると、相手は映像の使用をやめることが義務付けられます。



最後に、訴訟の提起についてです。警告書や損害賠償請求、差止請求などの手続きで問題が解決しない場合、裁判所に訴訟を提起することができます。



5. トラブルの解決



権利主張の手続きを行った後、トラブルが解決された場合は、以降の二次利用についても十分に検討する必要があります。映像の使用について明確な許諾を得た場合や、ライセンス契約を締結した場合は、これらの契約に基づいて利用を認めることができます。



また、トラブルが解決された後も、今後の二次利用については契約を締結することが望ましいです。この契約には、利用期間や使用料、使用方法、返却方法などが含まれることがあります。



以上が、Dさんが権利主張をするために必要な手続きや注意点です。映像の権利を主張するにあたって、著作権法や契約法上の知識を持っていることが重要です。あくまで法律上の手続きを取り、解決を図ることが大切です。

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