知的財産権(特許・著作権など)

複数の作品に対して著作権侵害が行われた場合、どのように対処すればよいですか?
複数の作品に対して著作権侵害が行われた場合、原則としてそれぞれの著作権者に侵害行為についての損害賠償請求権があります。この場合、損害賠償額は、侵害されたそれぞれの作品の著作権者が被った損害額に応じて計算する必要があります。たとえば、これらの作品が商業利用された場合、被害額はさらに増加する可能性があります。
ただし、実務上、複数の著作権者が同時に損害賠償請求をすることはあまりなく、まずは一人または数人の代表者が請求権を行使することが一般的です。その際、代表者が損害賠償請求権を行使した場合、他の著作権者はその行使について通知を受けることができます。その場合、通知を受けた著作権者が別個に損害賠償を請求することはできませんが、代表者が行った行為に対して異議を唱えることができます。
また、侵害行為によって生じた利益を損害賠償として請求することもできます。利益については、侵害により得た利益(直接利益)および損失を被った著作権者の利益(間接利益)が該当します。
一方、複数の著作権者が共同で著作物を制作した場合、それぞれがその制作の合意に基づき、その著作物を共有している場合があります。この場合、共同制作者が誰であるかを特定することが必要です。また、共同制作者の間で分配が合意されている場合があります。共同制作者の分配の合意がない場合、同じ著作物について共同著作者である場合、その権利の者は相補的でなく、単独で行使することができます。
著作権侵害行為が故意的である場合、損害賠償額の増額や刑事罰が科せられる場合があります。また、加害者はその行為をやめることが求められます。
以上のように、複数の作品に対して著作権侵害が行われた場合、それぞれの著作権者がその損害に対して損害賠償を請求することができますが、一人または数人の代表者が請求権を行使することが一般的です。さらに、共同制作者の場合には、その制作の合意、分配の合意が確認され、相補的でなければ単独で行使することができます。加害者はその行為をやめることが求められ、故意的である場合は損害賠償額の増額や刑事罰が科せられる場合があります。
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