知的財産権(特許・著作権など)

複数の作品に対して著作権侵害が行われた場合、どのように対処すればよいですか?
複数の作品に対して著作権侵害が行われた場合、原則としてそれぞれの著作権者に侵害行為についての損害賠償請求権があります。この場合、損害賠償額は、侵害されたそれぞれの作品の著作権者が被った損害額に応じて計算する必要があります。たとえば、これらの作品が商業利用された場合、被害額はさらに増加する可能性があります。
ただし、実務上、複数の著作権者が同時に損害賠償請求をすることはあまりなく、まずは一人または数人の代表者が請求権を行使することが一般的です。その際、代表者が損害賠償請求権を行使した場合、他の著作権者はその行使について通知を受けることができます。その場合、通知を受けた著作権者が別個に損害賠償を請求することはできませんが、代表者が行った行為に対して異議を唱えることができます。
また、侵害行為によって生じた利益を損害賠償として請求することもできます。利益については、侵害により得た利益(直接利益)および損失を被った著作権者の利益(間接利益)が該当します。
一方、複数の著作権者が共同で著作物を制作した場合、それぞれがその制作の合意に基づき、その著作物を共有している場合があります。この場合、共同制作者が誰であるかを特定することが必要です。また、共同制作者の間で分配が合意されている場合があります。共同制作者の分配の合意がない場合、同じ著作物について共同著作者である場合、その権利の者は相補的でなく、単独で行使することができます。
著作権侵害行為が故意的である場合、損害賠償額の増額や刑事罰が科せられる場合があります。また、加害者はその行為をやめることが求められます。
以上のように、複数の作品に対して著作権侵害が行われた場合、それぞれの著作権者がその損害に対して損害賠償を請求することができますが、一人または数人の代表者が請求権を行使することが一般的です。さらに、共同制作者の場合には、その制作の合意、分配の合意が確認され、相補的でなければ単独で行使することができます。加害者はその行為をやめることが求められ、故意的である場合は損害賠償額の増額や刑事罰が科せられる場合があります。
おすすめ法律相談

Iさんは、キャッシュレス決済を導入する際に、契約書の作成を依頼された。しかし、手数料やシステムの不具合の責任などについて、どう条文化すればよいか迷っていた。
キャッシュレス決済とは、キャッシュを使わずに電子マネーやクレジットカードなどを...

Gさんは、元請業者が依頼した作業内容に従って業務をこなしていたにもかかわらず、不具合が発生し、再工事が必要になった場合には、請負業者が再工事の費用を負担する必要があるのか相談したいと思います。
元請業者と請負業者との間の契約内容によって、再工事費用負担に関する規定が異なる...

ネット上で販売した商品について、出荷したのに一向に届かない場合があります。支払いは先払いなので、詐欺にあった可能性があります。対処方法を教えてください。
ネット上での販売において商品の発送後、一向に届かない場合には、様々な問題が考え...

Fさんは、自分が勤める会社の取引先が、法令違反をしている疑いがあると知っている。ただし、確信が持てないため、どうすればよいか悩んでいる。会社が取引先の法令違反を放置していれば、それが会社に及ぼす影響も気になるため、コンプライアンスに関する法律相談をお願いしたい。
Fさんが自分が勤める会社の取引先が法令違反をしている疑いがあると気づいた場合、...

Fさんは、個人事業主として不動産業を営んでいますが、新型コロナウイルスの影響で業績が大幅に低下しました。現在、借入金が返済不能になっており、自己破産を検討していますが、不動産業を継続することは可能でしょうか?
Fさんは、個人事業主として不動産業を営んでいますが、新型コロナウイルスの感染拡...