確定申告・税務署対応

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株式投資をしており、投資益が発生したため、確定申告が必要になりました。しかし、投資益の計算方法が分からず、どうすればいいか困っています。

株式投資における確定申告は、投資家にとって必要不可欠な手続きです。確定申告は、投資益以外にも、給与所得、不動産所得、事業所得等の所得がある方は、必ず行う必要があります。



株式投資において、確定申告が必要となるのは、以下の3つの場合です。



1. 部分譲渡益が発生した場合

2. 譲渡益が発生した場合

3. 国内外の株式において、合計で20万円以上の譲渡損益通算が発生した場合



具体的には、以下のようなケースが考えられます。



・株式 A を100株購入し、500円で売却した場合、1回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額50000円、譲渡金額50000円、譲渡益0円



・株式 B を200株購入し、1000円で売却した場合、2回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額200000円、譲渡金額200000円、譲渡益0円



・株式 C を50株購入し、2000円で売却した場合、3回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額100000円、譲渡金額100000円、譲渡益0円



・株式 D を300株購入し、1500円で売却した場合、4回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額450000円、譲渡金額450000円、譲渡益0円



・株式 E を100株購入し、1200円で売却した場合、5回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額120000円、譲渡金額120000円、譲渡益0円



・株式 F を50株購入し、3000円で売却した場合、6回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額150000円、譲渡金額150000円、譲渡益0円



・株式 G を200株購入し、2500円で売却した場合、7回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額500000円、譲渡金額500000円、譲渡益0円



・株式 B を50株購入し、1300円で売却した場合、8回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額65000円、譲渡金額65000円、譲渡益0円



・株式 A を50株購入し、1200円で売却した場合、9回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額60000円、譲渡金額60000円、譲渡益0円



・株式 B を50株購入し、1000円で売却した場合、10回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額50000円、譲渡金額50000円、譲渡益0円



・株式 H を150株購入し、700円で売却した場合、11回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額105000円、譲渡金額105000円、譲渡益0円



・株式 A を50株購入し、1500円で売却した場合、12回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額75000円、譲渡金額75000円、譲渡益0円



・株式 F を50株購入し、2500円で売却した場合、13回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額125000円、譲渡金額125000円、譲渡益0円



・株式 E を50株購入し、1500円で売却した場合、14回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額75000円、譲渡金額75000円、譲渡益0円



・株式 I を200株購入し、800円で売却した場合、15回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額160000円、譲渡金額160000円、譲渡益0円



・株式 D を100株購入し、1300円で売却した場合、16回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額130000円、譲渡金額130000円、譲渡益0円



・株式 B を50株購入し、700円で売却した場合、17回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額35000円、譲渡金額35000円、譲渡益0円



・株式 J を100株購入し、400円で売却した場合、18回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額40000円、譲渡金額40000円、譲渡益0円



・株式 B を50株購入し、900円で売却した場合、19回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額45000円、譲渡金額45000円、譲渡益0円



・株式 K を300株購入し、1200円で売却した場合、20回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額360000円、譲渡金額360000円、譲渡益0円



・株式 B を100株購入し、1500円で売却した場合、21回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額150000円、譲渡金額150000円、譲渡益0円



・株式 D を100株購入し、1800円で売却した場合、22回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額180000円、譲渡金額180000円、譲渡益0円



・株式 L を50株購入し、1100円で売却した場合、23回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額55000円、譲渡金額55000円、譲渡益0円



・株式 M を200株購入し、800円で売却した場合、24回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額160000円、譲渡金額160000円、譲渡益0円



・株式 H を50株購入し、1000円で売却した場合、25回目の譲渡益が計算されます。

 取得金額50000円、譲渡金額50000円、譲渡益0円



このように、譲渡益が発生しない場合は、確定申告は必要ありません。



しかし、譲渡益が発生した場合は、譲渡益の計算方法について理解しておく必要があります。譲渡益とは、売却した株式の譲渡金額から、購入した株式の取得原価を引いた金額です。取得原価とは、購入した株式の購入価格に、手数料や税金等が加算された金額です。



例えば、以下のような場合を考えてみます。



・株式 A を100株購入し、500円で売却した場合、取得原価は50000円となります。

 譲渡金額50000円から、取得原価50000円を引いた譲渡益は0円です。



・株式 B を200株購入し、1000円で売却した場合、取得原価は200000円となります。

 譲渡金額200000円から、取得原価200000円を引いた譲渡益は0円です。



・株式 C を50株購入し、2000円で売却した場合、取得原価は100000円となります。

 譲渡金額100000円から、取得原価100000円を引いた譲渡益は0円です。



このように、譲渡益の計算方法は簡単ですが、取得原価を正確に計算する必要があります。例えば、手数料や税金等が加算された取得原価を正確に把握していない場合、譲渡益が過大になる可能性があります。



また、国内外の株式において、合計で20万円以上の譲渡損益通算が発生した場合も確定申告が必要となります。例えば、国内の株式で10万円の譲渡益が発生している場合、海外の株式で10万円の譲渡損失が発生している場合には、合わせて20万円以上の譲渡損益通算が発生しているため、確定申告が必要です。



確定申告には、次のような書類が必要となります。



・源泉徴収票

・年末調整関係書類

・譲渡所得明細書

・約定書・約定内容証明書

・取引報告書



これらの書類を用いて、譲渡益や譲渡損益の計算を行います。また、確定申告書には、住民税や所得税を申告する必要があります。



なお、確定申告には締め切りがあります。一般的には、3月15日までとされています。また、e-Taxを利用する場合には、締め切りが延長されることがあります。確定申告の締切日に遅れると、遅延税が課せられる可能性がありますので、注意が必要です。



以上から、株式投資において、譲渡益が発生した場合は、必ず確定申告を行う必要があります。譲渡益の計算方法についても、正確に理解しておくことが重要です。必要な書類や締切日等についても十分に確認し、しっかりとした確定申告を行うようにしましょう。

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