著作権・知的財産権
Gさんは、ある出版社の書籍を自分のブログで紹介しました。すると、出版社から「あなたのブログに書籍の一節を抜き出して引用しているが、許可を得ていないため差し止めを求める」という通知が来ました。どうすればいいでしょうか。
まず最初に言っておきますが、引用は権利者から許諾を得なければならないという法律はありません。
ただし、引用する際には「著作権法上認められた引用の範囲内で行われなければならない」というルールがあります。
では、具体的にどのような引用が著作権法上認められた引用なのでしょうか。
一般的には、以下の3つの条件を満たす場合に著作権法上認められた引用とされます。
①引用元が明示されること(出典の明示)
②引用が目的とする性格、著作物の性格、引用の量及び引用の仕方が相当であること(引用の相当性)
③引用によって著作物の利用者の権利者の権利を不当に害するおそれがないこと(被引用物の利用による権利制限)
以上の3つをクリアする引用であれば、著作権法上認められた引用となります。
では、この3つの条件を満たす引用とは具体的にどういうものでしょうか。
①引用元が明示されること(出典の明示)
引用する際には、明確に引用元がわかるようにする必要があります。
出典を明示しない場合、その引用は著作権法違反となる可能性があります。
②引用が目的とする性格、著作物の性格、引用の量及び引用の仕方が相当であること(引用の相当性)
引用する場合は、引用の目的が、学術的・批評的・報道的などの目的であることが望ましいです。
また、使用する引用の範囲については、多すぎず少なすぎず、必要最小限に抑えることが望ましいです。
また、引用の仕方にも注意が必要です。例えば、引用を切り貼りしてしまうのではなく、引用部分を囲って明確に示すようにしましょう。
③引用によって著作物の利用者の権利者の権利を不当に害するおそれがないこと(被引用物の利用による権利制限)
引用によって、著作権者の利益を不当に害することがないようにすることが必要です。
例えば、大量の引用を行い、それが原著作者の経済的利益に影響を与えることがあれば、著作権法違反となる場合があります。
以上の条件を満たさない引用を行った場合、著作権侵害の可能性があるため、出版社からの差し止め請求などのリスクが生じる場合があります。
とはいえ、紹介するために一部を引用することは、一般的には認められた引用となります。
この場合、引用方法に注意していれば、特に心配する必要はありません。
しかし、著作権者から差し止め請求があった場合には、自分が行った引用方法や目的、引用量などを正確に説明できることが重要となります。
具体的には、以下のような対応が考えられます。
①説明文を追加する
引用を行う場合は、必ず出典を明示するようにしましょう。
出典が明確になれば、著作権者からのクレームを受けた際にも、引用元を説明することで一定の対応が可能です。
②引用部分を限定する
引用を行う際には、原則として引用範囲を最小限に抑えるようにしましょう。
また、必要最小限の引用を行い、その引用部分が著作権侵害に該当しないことを説明することで、クレームへの対応が可能となります。
③クレームを和解する
クレームが届いた場合は、著作権者と和解することを検討することも由々しき事態と言えます。
著作権者との交渉によって引用方法や引用量などを再調整し、和解することでクレーム発生のリスクを回避することも重要です。
総括
いかがでしたか。
引用においては、著作権法に基づくルールが存在するものの、決められた引用量などはなく、あくまでも相当性を判断しています。
ただし、紹介のための引用については、著作権法上認められた引用となり、特に問題はありません。
たとえ差し止め請求があった場合でも、3つの条件をきちんと満たす引用であれば、何も問題はありません。
紹介のための引用に際しては、相当性の判断や引用範囲を最小限に抑えることなどに注意して引用しましょう。
また、クレームが届いた場合には、著作権者との交渉を行って引用方法を再調整することもできます。
法的な問題に直面した場合も、引用方法を正確に説明できるように、必要な知識を習得しておくことが大切です。
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