親子関係の確認・養子縁組
Eさんは、幼少期にボランティア団体から引き取られ、養子として暮らしている。しかし、成年になった今でも養親との関係が上手くいかず、養子縁組の解消を考えている。どのように手続きを進めるべきか、相談したい。
養子縁組の解消に関しては、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申立書については、家庭裁判所に訪れるか、自宅パソコンから作成することができます。申立書を提出するためには法務局で受付印を貰う必要があります。
養子縁組の解消の理由としては、養親との人間関係がうまくいかない、生物的親子の関係を求めるなどの理由が挙げられます。ただし、解消するためには解消の合意が必要です。もし養親が合意しない場合は、法務局への申立てが難しくなることがあります。
養子縁組解消の手続きとしては、家庭裁判所に申立書を提出し、調停手続きが行われます。調停手続きでは、和解が成立した場合は手続きは終了となり、その後、家庭裁判所から解消の許可が下ります。しかし、和解が成立しない場合は、家庭裁判所において裁判が行われます。
裁判においては、解消をするためには適切な理由があることが必要です。また、解消によりどちらかに不利益が生じる場合は、裁判所がもう一度検討を行います。裁判所が解消の必要性がないと判断した場合は、解消しない決定を下すことがあります。
また、養子縁組解消においては、解消に伴う手続きがあります。例えば、生物的親子との関係を求める場合には、名前の変更や相続などの手続きが必要になります。また、養親からもらった財産や贈与物についての対処も必要です。
以上のように、養子縁組解消は、家庭裁判所での手続きが必要となります。申立書や手続きが難しい場合は、弁護士に相談することもできます。しかし養子縁組解消は、養親との人間関係が終わった後に裁判所に判断を委ねることになりますので、慎重に考える必要があります。
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