親権・監護権

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Eさんは、離婚してからも元夫の暴言や嫌がらせを受け続け、気分が落ち込んでいます。元夫は子どもの面会交流を求めていますが、Eさんは子どもとの面会が困難だと考えています。このような場合、どうするべきか教えてください。

まず、Eさんが元夫から受けた暴言や嫌がらせは、法律的にはストーキング行為として処罰される可能性があります。刑法においてストーキング行為は、「ストーカー行為等の規制等による被害の防止等に関する法律」によって規定されています。ストーカー行為とは、相手方が厳重な不快感を覚えるような一定の行為を継続して行い、その相手方の生命、身体、自由、名誉、財産、プライバシーその他の利益を著しく侵害するものを指します。具体的には、常駐やショップの周辺等での待ち伏せ行為、電話やメール等での付きまといや嫌がらせ、監視等が挙げられます。これらの行為は、被害者が被る不安や恐怖感を軽減するために、刑事罰だけでなく損害賠償請求による民事上の処罰も可能です。



次に、元夫が子どもの面会交流を求めている場合は、家庭裁判所に解決を委ねることができます。家庭裁判所は、離婚後も子どもとの面会を求める場合や、その他の問題が発生した場合に関する解決策を提供します。その解決策として、元夫が子どもとの面会交流を求める場合は、以下のような手続きが必要となります。



(1) 口頭・書面提出の申請

まずは、元夫が口頭あるいは書面で面会の希望を表明することが必要となります。これは、家庭裁判所の審判官あるいは調停員に対して、直接言葉で伝えるか、あるいは自分で書面を作成して提出することで可能です。



(2) 調停

家庭裁判所は、面会交流に関しては通常、調停を行います。調停は、必要な場合には第三者である調停員を介して行われ、当事者間の話し合いで問題を解決することを目的としています。



調停に参加する場合には、自分自身が子どもと過ごすためにどのような原因・理由があるのか、過去にどのような行為をしたのか、今後どのような行動をとるつもりがあるのか、といった自己紹介する必要があります。また、調停においては、差し支えがない範囲で具体的な提案や方針を示すことが重要となります。



(3) 審判

もし調停では解決できなかった場合には、家庭裁判所による審判が行われます。審判の場合には、当事者や証人からの証言が認められることが一般的です。裁判官は、訴状や調停の結果などをもとに、公正かつ適正な判断を下します。



以上のように、家庭裁判所による審査を受けることで、元夫とEさんとの子どもとの面会交流の問題も解決することができます。しかし、裁判所が面会交流の実施を認めた場合でも、以下のようなケースでは面会交流が困難になることがあります。

- 子どもに害を及ぼす可能性があり、面会が危険な場合

- 現在の状況において面会交流が困難な場合



上記のいずれかの場合は、面会交流が認められない可能性があります。しかし、この点に関しては、裁判所が子どもの福祉を最優先に考えた判断を下す必要があるため、必ずしも面会交流が認められるわけではないことを理解しておく必要があります。



以上のように、元夫による嫌がらせや暴言に関しては、ストーキング行為として処分する可能性があるため、まずは警察等の公的機関に相談することをお勧めします。また、子どもとの面会交流に関する問題については、家庭裁判所に相談することで解決策を見つけることができます。しかし、以上の点を踏まえた上で、解決策を探ることが望ましいでしょう。

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