遺言書作成・相続手続き

相続人が未成年の場合、どのような手続きが必要でしょうか。
相続人が未成年者である場合、その財産管理や相続財産の処分、分割などが行われるためには法定代理人の任命が必要となります。
法定代理人とは、未成年者の法律上の代理人であり、親権者や後見人が該当します。親権者とは、法律上の条件を満たした未成年者を生んだ親であり、親権者同士の間でも取り決めによって親権を持つ者が定まっています。そのため、未成年者が相続人である場合には、親権者による代理人によって相続手続きが進められます。
また、未成年の相続人に対しては、相続財産を処分し、その運用を行うために、専任の後見人が選任されることがあります。後見人は、未成年者の利益を最優先に考え、相続財産の管理・運用、未成年者の教育・養育などを行う責任者です。
具体的な手続きとしては、以下のようなものがあります。
1)親権者が相続人である場合
未成年の相続人が親権者を持っている場合には、親権者がその子の財産管理を行うことになります。財産管理には、相続財産の保全、運用、処分および分割が含まれます。具体的には、以下の手続きが必要となります。
①相続人となる未成年者の父母が、相続人であることを証明するための戸籍謄本、未成年者自身の戸籍謄本を入手する。
②未成年者の父母または親権者が、相続手続きに必要な書類(相続人の調書、遺産分割協議書、遺言書など)を作成する。
③相続手続きに必要な書類を市区役所、区役所、町村役場で提出し、相続手続きを進める。
ただし、親権者が相続人である場合でも、その原則では、相続財産が未成年者の利益に反するような処置を行ってはならず、相続財産を守り、管理し、保護することが求められます。したがって、親権者が不適切な処置を行った場合、損害賠償請求や遺産分割協議の差し戻しなどの訴訟で、相続財産を保全するための措置が必要となります。
2)後見人が選任される場合
未成年者が相続人であり、相続財産の管理・運用・処分などを行うためには、専任の後見人を選任することがあります。後見人は、相続財産の保全、運用、処分および分割が行えるようになります。具体的には、以下の手続きが必要となります。
①相続人となる未成年者の父母が、後見人を選定する意思表示をする。
②未成年者の父母または親権者が、市区役所、区役所、町村役場において、後見人になる方に関する書類(選定通知書)を提出する。
③市区役所、区役所、町村役場で審査・認定が行われ、後見人が決定される。
後見人は、未成年者の利益のために、相続財産の適切な管理・運用・処分および分割を行う責任を負います。後見人が相続財産の管理に失敗した場合は、後見人による損害賠償責任が問われることがあります。
以上のように、相続人が未成年者である場合には、適切な代理人の選定や書類手続きなどが必要となります。相続財産を保全し、未成年者の利益を守るために、適切な手続きを行うことが大切です。
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