遺言書作成・相続手続き
遺言執行者を指定するにはどのような手続きが必要でしょうか。
遺言執行者を指定するには、遺言書に記載する必要があります。遺言書とは、「死亡した場合に残したい遺産についての意志を書いた文書」のことであり、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は、本人が手書きで作成し、署名をすることで成立します。これに対し、公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成しなければならず、代理人が作成することはできません。
遺言書に遺言執行者を指定する場合は、「遺言執行者として○○氏を指名する」など、明確な表現で指定することが望ましいです。また、複数の遺言執行者を指定することも可能ですが、その場合は「共同で」または「単独で順番に」といった条件を付けることが望ましいです。
遺言書において遺言執行者を指定する場合、その指定を受諾してもらう必要があります。遺言者が自筆証書遺言を作成した場合には、遺言執行者に指定した相手に受諾の意思を伝え、その相手が受諾した旨を書面にして遺言者に提出することが必要です。
また、公正証書遺言を作成した場合には、公証人が遺言執行者に指定した相手に受諾の意思を確認し、遺言者に報告することになります。
遺言執行者の役割としては、遺言に従って遺産分割を行うことが主な役割となります。遺言者が指定した相手が遺言執行者として受諾し、遺産分割について問題が起こった場合には、民事訴訟を提起するなどの対応が必要となります。
最近では、コロナ禍を受けてWeb上で遺言書を作成することができるサービスも登場しています。しかし、遺言書は大変重要な書類であるため、自分が望む内容を確実に反映させるためにも、公証人の立会いのもとで作成することをオススメします。
また、遺言書を作成する際には、遺言執行者以外にも、相続人や遺留品の処分などについての意思表示を記載することが望ましいです。このように、遺言書を作成することで、自分が望む形で資産分配や遺留品の処分を行うことができるため、遺族にとっても負担が軽減されることになります。
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