遺言書作成・相続手続き
遺言執行者を指定するにはどのような手続きが必要でしょうか。
遺言執行者を指定するには、遺言書に記載する必要があります。遺言書とは、「死亡した場合に残したい遺産についての意志を書いた文書」のことであり、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は、本人が手書きで作成し、署名をすることで成立します。これに対し、公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成しなければならず、代理人が作成することはできません。
遺言書に遺言執行者を指定する場合は、「遺言執行者として○○氏を指名する」など、明確な表現で指定することが望ましいです。また、複数の遺言執行者を指定することも可能ですが、その場合は「共同で」または「単独で順番に」といった条件を付けることが望ましいです。
遺言書において遺言執行者を指定する場合、その指定を受諾してもらう必要があります。遺言者が自筆証書遺言を作成した場合には、遺言執行者に指定した相手に受諾の意思を伝え、その相手が受諾した旨を書面にして遺言者に提出することが必要です。
また、公正証書遺言を作成した場合には、公証人が遺言執行者に指定した相手に受諾の意思を確認し、遺言者に報告することになります。
遺言執行者の役割としては、遺言に従って遺産分割を行うことが主な役割となります。遺言者が指定した相手が遺言執行者として受諾し、遺産分割について問題が起こった場合には、民事訴訟を提起するなどの対応が必要となります。
最近では、コロナ禍を受けてWeb上で遺言書を作成することができるサービスも登場しています。しかし、遺言書は大変重要な書類であるため、自分が望む内容を確実に反映させるためにも、公証人の立会いのもとで作成することをオススメします。
また、遺言書を作成する際には、遺言執行者以外にも、相続人や遺留品の処分などについての意思表示を記載することが望ましいです。このように、遺言書を作成することで、自分が望む形で資産分配や遺留品の処分を行うことができるため、遺族にとっても負担が軽減されることになります。
おすすめ法律相談
Aさんは某大手企業の契約社員として、一定期間雇用されていました。しかし、契約期間が終了する日になっても、雇用契約の更新や正社員への転換の話が出ず、いつまで働けるか不安を感じています。今後の対処方法について法律相談をしたいと思います。
Aさんが契約期間が終了した後に、自動的に雇用契約が更新されるかどうか、または正...
Eさんは、オンラインストアで購入した洋服が届いたものの、サイズが合わずに返品を希望しました。しかし、返品は受け付けられず、「商品のサイズ表を見て注文していただいたため、返品はできません」と回答されました。この場合、返品はできないのでしょうか?
まず、返品ができるか否かは、法律上の規定ではなく、販売業者の返品ポリシーによっ...
養子縁組をするためにはどのような手続きが必要か知りたい Fさんは養子縁組をすることを検討しています。しかし、具体的にどのような手続きが必要か分からず、不安を感じています。養子縁組するためにはどのような手続きが必要か教えていただけますか?
養子縁組とは、生物学的に自分の子でない子供に対して法的に親としての権利と責任を...
Bさんは、離婚後、相手方から子供の財産分与を求められたが、自身の権利を確認したかった。また、相手方が正当な理由無く財産を売却しようとしていることがわかり、弁護士に相談していた。
Bさんが、離婚後に相手方から子供の財産分与を求められた場合、Bさん自身の権利を...