遺言書作成・相続手続き
 
            遺言書に記載された相続人が亡くなっているため、誰が相続人になるか不明である。
まず、遺言書に記載された相続人が亡くなっている場合、その相続人は法的には存在しないと見なされます。つまり、その相続人が遺産を相続することはできません。
次に、遺産がどのように分配されるかについては、法律に基づいて決定されます。具体的には、民法において相続人の順位が定められているため、その順位に基づいて遺産を分配することとなります。
民法においては、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などの親族が相続人として挙げられています。配偶者は、遺産の額に応じて相続分が決定されます。子どもや親は、法定相続分によって遺産が分配されます。兄弟姉妹などの親族については、相続人の中に子どもや配偶者などがいない場合に限り、相続分が決定されます。
ただし、相続人の中に未成年者がいる場合、その遺産は被相続人の遺言によって預託されることがあります。預託とは、遺言者が未成年者の相続分を十分に保護するために、遺産を信託会社や銀行などの第三者に預け、遺産が未成年者に渡るまで運営や管理をしてもらうことです。
また、遺産に対しては、相続税が課される可能性があります。相続税は、相続人が遺産を相続する際に支払う税金であり、遺産の額に応じて税率が決定されます。ただし、相続人が配偶者や親族の場合には、一定の免税枠が設けられているため、相続税が免除される場合もあります。
以上のように、遺言書に記載された相続人が亡くなっている場合でも、法律に基づいて相続人が定められ、遺産の分配が行われます。しかし、相続に関する法律や手続きは複雑であり、相続人が不明な場合には専門家のアドバイスを受けることが望ましいと言えます。
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