遺言書作成・相続手続き
遺留分制度について教えてください。
遺留分制度とは、被相続人が生前に定めた遺言によって相続分が決まり、それに基づいて相続人に分割された財産に対して、被相続人の配偶者や子孫に最低限必要な分を保障する制度です。つまり、相続人に最低限必要な分(遺留分)を残すことを義務づける制度です。
遺留分の対象は、被相続人の財産全体です。具体的には、不動産、現金、有価証券、預貯金、債権など、被相続人が所有していたすべての財産がその対象となります。
遺留分を受けることができるのは、被相続人の配偶者、子、孫、父母、祖父母です。ただし、被相続人が自己の財産を遺贈することが認められている場合は、遺留分を受けることができません。
遺留分は、相続分とは異なり、被相続人の死後に認められる権利です。つまり、被相続人が生前に自分の遺産分割について意思表示をしていなかった場合でも、遺留分を受けることができます。
遺留分は、相続分よりも優先されます。つまり、被相続人の配偶者や子どもが相続分を受け取った上で、遺留分が残った場合は、遺留分を優先して受け取ることができます。
具体的には、遺留分の範囲は次のとおりです。
(1) 配偶者の場合
・被相続人の財産の1/4
(2) 子がいる場合
・被相続人の財産の1/2
→ ただし、配偶者が生存する場合は、その配偶者が遺留分相当額を受け取ることができる。
(3) 子がいなくて、父母がいる場合
・被相続人の財産の1/2
→ ただし、配偶者が生存する場合は、その配偶者が遺留分相当額を受け取ることができる。
(4) 子も父母もいない場合
・被相続人の財産の3/4
→ ただし、配偶者が生存する場合は、その配偶者が遺留分相当額を受け取ることができる。
遺留分を受けるためには、相続人が遺留分を請求する必要があります。遺留分請求は、被相続人の死後3年以内に相続人が行わなければなりません。3年を過ぎても請求されなかった場合は、遺留分は消滅してしまいます。
遺留分には例外があります。相続人の一人が被相続人について遺産分割協議書を締結した場合、遺留分制度が適用されないことがあります。ただし、この場合でも、配偶者の遺留分は必ず認められます。
遺留分は、被相続人の配偶者や子どもを保護するための制度です。相続人の一方が遺留分を受け取ることができなくても、遺留分が残されるようにし、最低限の生活を保障することが大切です。遺留分制度を理解し、相続に備えることが大切です。
おすすめ法律相談
Iさん「交通事故の損害賠償請求」に関して、法律的なアドバイスをお願いいたします。私は先日、帰宅途中にタクシーに轢かれ、足を怪我してしまいました。運転手は謝罪の言葉を口にしていましたが、過去にも交通事故を起こしているようで、今回の事故も自分自身が原因ではないと主張していました。このような場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
交通事故の損害賠償請求に関する法律的アドバイスをご希望とのことですので、以下に...
Bさんは、離婚後、相手方から子供の財産分与を求められたが、自身の権利を確認したかった。また、相手方が正当な理由無く財産を売却しようとしていることがわかり、弁護士に相談していた。
Bさんが、離婚後に相手方から子供の財産分与を求められた場合、Bさん自身の権利を...
Hさんは、リフォーム会社に依頼して屋根の改修工事を行いましたが、工事後、雨漏りが発生しました。保証期間内に修理依頼をしましたが、修理費用を請求されました。この場合、修理費用は支払う必要があるのでしょうか?
前提として、リフォーム会社との契約において、保証期間が定められている場合は、そ...
夫婦で共同で経営していた事業に不振が続き、妻が離婚を切り出してきました。今後の事業の分割や財産の分け方について、スムーズに話し合いを進めるためにはどうすればよいでしょうか。
夫婦で共同経営していた事業が不振を続けている場合、その状況が夫婦関係にも悪影響...
Iさんは、工場からオフィスに変更するために危険物取扱許可が必要です。取扱いする危険物資が変更前後で異なる場合、許可の再申請が必要になるでしょう。
Iさんが工場からオフィスに変更をする場合、危険物取扱許可が必要になります。これ...
新しく開業するなかで、店舗改装をする必要がありますが、許認可が必要になるかどうかを知りたいです。また、必要であればどのような手続きをすればよいか教えてほしいです。背景としては、古い店舗を改装して新しいお店を開業することを考えています。
店舗改装に関する許認可については、具体的な改装内容や場所によって必要な手続きが...
友人と共同で不動産を所有しているが、同居人が借金をして差し押さえられた場合、共有する不動産にも差し押さえがかかるのか不安である
友人と共同で不動産を所有する場合、それぞれが持つ権利については、把握しておく必...