遺言書作成・相続手続き
遺留分制度について教えてください。
遺留分制度とは、被相続人が生前に定めた遺言によって相続分が決まり、それに基づいて相続人に分割された財産に対して、被相続人の配偶者や子孫に最低限必要な分を保障する制度です。つまり、相続人に最低限必要な分(遺留分)を残すことを義務づける制度です。
遺留分の対象は、被相続人の財産全体です。具体的には、不動産、現金、有価証券、預貯金、債権など、被相続人が所有していたすべての財産がその対象となります。
遺留分を受けることができるのは、被相続人の配偶者、子、孫、父母、祖父母です。ただし、被相続人が自己の財産を遺贈することが認められている場合は、遺留分を受けることができません。
遺留分は、相続分とは異なり、被相続人の死後に認められる権利です。つまり、被相続人が生前に自分の遺産分割について意思表示をしていなかった場合でも、遺留分を受けることができます。
遺留分は、相続分よりも優先されます。つまり、被相続人の配偶者や子どもが相続分を受け取った上で、遺留分が残った場合は、遺留分を優先して受け取ることができます。
具体的には、遺留分の範囲は次のとおりです。
(1) 配偶者の場合
・被相続人の財産の1/4
(2) 子がいる場合
・被相続人の財産の1/2
→ ただし、配偶者が生存する場合は、その配偶者が遺留分相当額を受け取ることができる。
(3) 子がいなくて、父母がいる場合
・被相続人の財産の1/2
→ ただし、配偶者が生存する場合は、その配偶者が遺留分相当額を受け取ることができる。
(4) 子も父母もいない場合
・被相続人の財産の3/4
→ ただし、配偶者が生存する場合は、その配偶者が遺留分相当額を受け取ることができる。
遺留分を受けるためには、相続人が遺留分を請求する必要があります。遺留分請求は、被相続人の死後3年以内に相続人が行わなければなりません。3年を過ぎても請求されなかった場合は、遺留分は消滅してしまいます。
遺留分には例外があります。相続人の一人が被相続人について遺産分割協議書を締結した場合、遺留分制度が適用されないことがあります。ただし、この場合でも、配偶者の遺留分は必ず認められます。
遺留分は、被相続人の配偶者や子どもを保護するための制度です。相続人の一方が遺留分を受け取ることができなくても、遺留分が残されるようにし、最低限の生活を保障することが大切です。遺留分制度を理解し、相続に備えることが大切です。
おすすめ法律相談
Hさんは、故人が所有していた土地を相続しましたが、相続直後に手続きや相続税の支払いについての知識がなく、手続きが遅れてしまいました。また、物件の管理もしばらく手付かずだったため、トラブルが起きてしまいました。遺産分割や財産管理について、具体的な手続き方法を教えてください。
相続における手続き 相続直後には、法定相続人は相続の手続きを行う必要がありま...
Eさんは、所属する部署の業務内容が急激に変更され、自身の業務がなくなり不当解雇されました。Eさんは、このような業務変更に不満を持っていたものの、解雇に至るまでの過程や根拠が明らかではなかったため、法的な判断を求めていました。
Eさんが所属する部署の業務内容が急激に変更され、自身の業務がなくなって解雇され...
Accident and injury compensation Gさんは日本に在住している外国人労働者で、職場で事故に遭いケガをしてしまった。相手側の保険会社もあるが、賠償額の交渉が難しいと感じている。日本の労働者災害補償制度や、被害者に対する適切な補償についてのアドバイスがほしい。
Gさんが職場で事故に遭いケガをしてしまった場合、日本の労働者災害補償制度が適用...
Fさんは、過去に申告漏れをしてしまい税務署から追徴請求が来ました。過去の漏れを正確に計算する方法について教えてください。
過去に申告漏れをしてしまい、税務署から追徴請求が来た場合、正確に計算する方法を...
Dさんは長年交際しているパートナーとの間に子どもが生まれました。しかし、パートナーは結婚を拒否し、子どもを認知することも拒否しています。Dさんは一人で子育てをすることになりますが、親権や監護権をどうするか悩んでいます。
Dさんのような方が直面する問題は、日本の法律においては相当深刻な問題とされてい...