配偶者負担額・財産分与

夫の不倫が原因で離婚を考えています。結婚生活12年で子供はいません。夫は婚姻費用負担を一切していません。私自身も仕事をしておらず、夫に完全に依存しています。離婚した場合、生活費はどうなるのでしょうか。また、私が求められる財産分与はありますか。
まず、夫婦で離婚をする際は、「調停」と「訴訟」の2つの方法があります。
調停とは、夫婦やその弁護士、調停委員などの仲介者が話し合い、合意に達することを目指す方法です。調停の場合は、法律上の手続きが必要なく、訴訟に比べて費用や時間がかかりません。また、調停で合意が成立すれば、家庭裁判所での手続きが簡単になるため、手続きの負担が軽減されます。しかし、調停で合意が成立しなかった場合は、訴訟に移行しなければなりません。
訴訟は、裁判所に提訴して判決を受ける方法です。訴訟の場合は、法律上の手続きが必要であり、費用や時間がかかります。また、訴訟での財産分与には、裁判所が判断する必要があり、夫婦の合意による分与と比べて判断が厳しくなります。
ここでは、訴訟による財産分与に関して、詳しく解説します。
離婚による財産分与の原則
日本の民法では、夫婦が離婚する場合、財産を分与することが定められています。財産分与の原則は、「婚姻期間中に獲得した財産は、夫婦の共同財産として扱い、その財産を公平に分与すること」です。
ただし、次のような財産は、分与しないことができます。
・個人的な負債や、資産
・婚前に所有していた財産
・遺産相続によって獲得した財産
以上の財産は、離婚による財産分与の対象外となります。
財産分与の方法
財産分与には、2つの方法があります。「財産の半分ずつ分与する方法」と「財産の価額に応じて分与する方法」です。
財産の半分ずつ分与する方法
財産の半分ずつ分与する方法は、財産を単純に2分する方法です。この方法は、財産を平等に分配することができるため、公平性の面で優れています。ただし、夫婦が分け方に納得できなかった場合、比較的高価な財産を割り当てられた側が不公平だと感じることがあるため、合意が必要です。
財産の価額に応じて分与する方法
財産の価額に応じて分与する方法は、財産の価格を算出し、その価格に応じて分配する方法です。この方法は、双方が同意する分配方法のため、合意形成が容易です。ただし、財産価格の算出方法によって、公平友好性が実現されない場合があります。
財産分与の判断基準
裁判所は、次の基準に基づいて財産分与を判断します。
1. 獲得財産
獲得財産とは、婚姻期間中に得た財産のことです。獲得財産のうち、夫婦のどちらがその財産を獲得したか、などの条件によって、財産分与の判断がされます。
2. 共同財産
共同財産とは、夫婦が共同で獲得した財産です。一般的には、婚後の年収や貯金、固定資産などがこれにあたります。共同財産なので、公平に分配することが大切です。
3. 財産の価値
財産の価値は、財産分配の判断に重要な要素です。各財産の取得価格や保有期間、消耗傾向、リスク...などの条件によって、その価値が変動します。
4. その他の事情
夫婦の事情や夫婦が婚姻期間中に交わした契約など、その他の事情によって、財産分配に考慮することが必要な場合があります。
生活費の問題
離婚によって、生活費に関する問題も発生します。具体的には、夫婦がどのように生活費を支払うのか、いくらの生活費が必要か、どちらが負担するか、といった問題です。
一般的に、婚姻期間中に夫婦として共同で生活してきた場合、どちらが生活費を払うかにかかわらず、生活費は半分ずつ分担することが原則です。しかし、生活費の支払いについて、夫が拒絶した場合は、弁護士を通じて支払いを要求する方法が考えられます。
また、離婚後の生活費は、夫から離婚後も受け取ることができる可能性があります。具体的には、夫が不倫を理由として家庭を捨てた場合、婚姻費用負担の問題が発生し、生活費を支払う可能性があります。
まとめ
夫の不倫が原因で離婚を検討している場合、財産分与には、「財産の半分ずつ分与する方法」と「財産の価額に応じて分与する方法」があります。どちらの方法でも、裁判所は公平性を重視して判断します。
また、生活費の問題については、婚姻期間中は半分ずつ、離婚後は受け取れる可能性があります。具体的には、弁護士に相談して前向きに解決策を模索することをおすすめします。
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