配偶者負担額・財産分与
Bさんは、夫と共に経営者として働いていました。夫婦で取得した財産は、家、店舗、駐車場、土地、預金などすべての資産です。彼女は、夫から家事手伝いに対する報酬を受けていたため、財産分与がどのようになるのか不明だと言っています。
Bさんが、夫と共に経営者として働いていた場合、その経営における役割や貢献度、収益等を鑑みて、財産分与の対象となる財産の額や割合は変動する可能性があります。
ただし、基本的には、夫婦が共同で取得した財産については、夫婦間の協議の上、離婚時に財産分与を行うこととされています。その際には、各種財産の評価額を算定し、原則として半分ずつ配分されます。
ただし、妻が家事手伝いとしての報酬を受け取っていた場合には、財産分与の対象となる財産の割合に変動が生じることがあります。例えば、夫が妻に報酬を支払うことで、家事手伝いによる妻の収入が増加し、夫婦で共有する財産の割合が変動することがあると考えられます。
こうした場合には、妻が報酬を受け取ったことが明確であれば、その収入を考慮して、財産分与の対象となる財産の割合を変更することができます。ただし、妻が報酬を受け取っていたことを証明する必要があります。
例えば、妻が報酬を受け取っていたことを証明するために、口座振込明細や現金領収書等があれば、それを提出することができます。また、夫婦間で取り決めた契約書等があれば、そこからも妻が報酬を受け取っていたことを示すことができます。
以上のように、妻が家事手伝いに対する報酬を受け取っていた場合には、財産分与の対象となる財産の割合に変動が生じる可能性があります。その際には、妻が報酬を受け取ったことを証明することが必要となります。
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