動産の差し押さえ・競売

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自己破産をしてから十年以上たち、事業に復帰していましたが、直近で借入金が返済できずに債権者からの差し押さえが行われました。どうすればよいでしょうか?

このような状況に陥った場合、各々の債務の性質に応じた対応が必要となります。また、十年以上前の自己破産による影響も考慮する必要があります。



まずは、差し押さえの対象となった債務がどのようなものかを確認する必要があります。借金であれば、借り入れ契約に基づく債務となります。その場合、差し押さえによって債権者が得た金額が、債務の金額を超える可能性があります。この場合、債権者が余剰な金額を返却する義務があります。



次に、債務が未払いとなった理由を調査する必要があります。債務不履行が自己破産以前の借入金によるものであれば、その借入金は自己破産によって免責された可能性があります。自己破産から十年以上経過した場合でも、債権者があらためて債務不履行による支払請求をすることができますが、その場合は自己破産による免責が適用される可能性があります。また、自己破産から十年以上経過しても、個人再生手続きや特定調停などの法的手段によって債務整理をすることができます。



一方、債務不履行が自己破産以降に借り入れたものであれば、その債務は自己破産の影響を受けないため、差し押さえによって債権者に支払われることがあります。



さらに、差し押さえによって強制的に支払われた金額が債務と不釣り合いに高い場合、債務者は過払い金請求をすることができます。これは、差押え対象となった借入金の元本と利息の合計が、債権者が差し押さえた金額を超えている場合に適用されます。



以上のように、自己破産から十年以上経過した場合でも、債務整理の手続きをすることで、不良債権からの回復が可能です。借入債務については、適用される法律が異なるため、専門家のアドバイスを受けながら対処することが必要です。

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