配偶者負担額・財産分与
離婚することになったのですが、財産分与はどのようにすれば公正に決められるのでしょうか?
離婚に伴う財産分与は、離婚後の配偶者を公平に保護し、共同で所有していた財産を公正に分割するための手続きです。日本の法律により、離婚の財産分与には、夫婦共同財産制度と婚姻財産制度の2種類があります。ただし、事前に夫婦間で合意していない場合は、当事者の意向や状況に応じて、どちらを適用するかを判断する必要があります。
【夫婦共同財産制度とは】
夫婦共同財産制度とは、夫婦が結婚後に取得したすべての財産が、夫婦として共同所有となる制度です。離婚になった場合は、結婚期間中に取得した財産については、原則として50:50で分割することになります。ただし、次のような場合には、分割の割合に違いが出ることがあります。
1. 婚姻期間の短縮
結婚期間が短い場合は、50:50で分割すると公正ではなくなることがあります。その場合には、どちらか一方が婚前の財産を使用して、結婚財産を取得するなど、特定の理由がある場合を除いて、目安として、結婚期間に応じて分割の割合が変わってくることがあります。
2. 取得した財産の性質
取得した財産の性質によって、分割の割合が変わることがあります。たとえば、家や土地を所有している場合は、その所有者がどちらかという点で、支払いの割合が変わってくることがあります。また、借金が残っている場合には、財産分割によって借金負担が変わってくることがあります。
3. 配偶者にかかる負担
夫婦共同財産制度には、共に財産を所有することから夫婦の間には、配偶者の協力や相互扶助などの義務が発生します。財産を分割する際、離婚した配偶者に借金が残っている場合には、残債などの負担が夫婦間で均等に分担することが求められます。
夫婦共同財産制度の場合、財産分割を行う際には、様々な事情に応じた割合・財産配分を求めることが一般的です。
【婚姻財産制度とは】
婚姻財産制度は、夫婦が結婚前にもっていた財産や、財産を取得した場合、財産の所有権は、原則として各自に帰属する制度です。つまり、夫婦が別々の財産を所有している場合、離婚後の財産分割は、夫婦共同財産制度とは異なります。ただし、夫婦共同財産制度に介入して、共有している財産については、再評価や再分配を要することがあります。
婚姻財産制度においては、財産分割は、以下のような点に留意することが重要です。
1. 分離原則
婚姻財産制度の場合、取得した財産の所有権が常に各自に帰属するため、それぞれが離婚後に持っていくことができるものは、原則として各自独自に所持することができます。つまり、婚姻期間中もそうした財産は別々に扱われます。
2. 相殺
婚姻期間中に債務が存在した場合、離婚後にも負債は残っていることがあります。この場合には、財産分割によって、割合を変えて相殺を行うことができます。
夫婦共同財産制度と婚姻財産制度に関わらず、離婚に際して財産分与を行う場合には、当事者間で合意が成立する場合と、裁判による調停によって結論が導かれる場合があります。裁判による調停に際しては、裁判官が公平性を尊重し、配分の投票を進めながら、分割を助けます。
当事者同士が離婚後であっても、合理的な合意が成立するように、法律上定められた各種の財産分割方法が用いられています。適切な調停支援が提供されることによって、離婚を円滑かつ公正に行うことができます。
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