離婚・離婚調停

夫が起こした不倫が原因で、私たちは離婚をすることになりました。しかし、夫の収入は私たち家族の大半を支えています。私は養育費の支払いを頼むことができますか?
夫婦が離婚する場合、子どもに対する義務について考えなければなりません。これは、離婚後も子どもを養育し、教育するために必要な費用を提供することを意味します。この義務を負うのが、通常は非嫡出子どもの場合は父親であり、嫡出子どもの場合は親双方です。
したがって、あなたが夫から離婚を申し立てた場合、養育費の問題は必ず考慮しなければなりません。そのため、養育費の額を定めるために法的手続きを行うことができます。日本の民法では、養育費の支払いを定めるために以下のような基準が定められています。
まず、子どもの年齢、健康状態、性別、教育程度、生活レベルなどを勘案して、必要な養育費の額を算定します。
その上で、親たちの収入や財産、生活水準などを総合的に勘案して、どの程度の養育費が問題ない範囲になるかを判断します。
一般に、養育費の額は、嫡出子どもの場合には双方の所得を基に算出され、非嫡出子どもの場合には父親の所得を基に算出されます。養育費の支払いは、通常は母親に対して支払われることが多いですが、場合によっては父親に支払われることもあります。
一方で、不倫が原因で夫婦が離婚した場合、養育費の額がどのように変化するかは判断するために、裁判所がどのように判断するのかによって大きく異なります。
一般的に、配偶者による不貞行為は、離婚裁判の決定に影響を与え、養育費の額に影響する可能性があります。
一方で、夫に関しては、彼が不倫行為をしたことは、養育費の負担を負う義務を免除されることを意味しません。つまり、夫は養育費を支払う義務を負うと考えられます。そして、裁判所は、彼の収入などを勘案して、適切な養育費の額を決定するために確認していることが一般的です。
したがって、あなたが夫から離婚を申し立てた場合、養育費の問題は重要です。特に、夫の不倫行為が原因であっても、彼は養育費を支払う義務を負います。
このような場合、まずは離婚の裁判所で養育費の額を取り決めることが望ましいです。そして、もし法的手続きを行っていない場合は、弁護士、調停委員などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。
不倫をした夫に対して養育費を請求するためにも、法的な手続きを進める必要があります。ただし、離婚が成立した後でも、万が一、夫が養育費を支払わず、支払いが滞ってしまった場合には、再度裁判所に裁定を求め、破産清算や債権回収手続きなどにより支払いを督促することも可能です。
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